昭和二十一年度における一般会計、帝国鉄道会計及び通信事業特別会計の借入金の償還期限の延期に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第120号
公布年月日: 昭和28年8月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和21年度に政府が借り入れた借入金の現在高は、一般会計で151億7,086万円、郵政事業特別会計で5億6,374万円である。これらの償還期限は昭和28年8月1日までとされているが、期限内の償還が困難なため、昭和31年3月31日まで延長する。また、その期間中に必要な場合は公債への借り換えを可能とする。本法案は第15回国会で審議未了となったため、改めて提出するものである。

参照した発言:
第16回国会 衆議院 大蔵委員会 第6号

審議経過

第16回国会

衆議院
(昭和28年6月23日)
参議院
(昭和28年6月23日)
衆議院
(昭和28年6月24日)
(昭和28年6月25日)
(昭和28年6月27日)
(昭和28年6月30日)
(昭和28年7月1日)
(昭和28年7月2日)
(昭和28年7月3日)
(昭和28年7月4日)
(昭和28年7月7日)
参議院
(昭和28年7月8日)
(昭和28年7月10日)
衆議院
(昭和28年8月10日)
参議院
(昭和28年8月10日)
昭和二十一年度における一般会計、帝国鉄道会計及び通信事業特別会計の借入金の償還期限の延期に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年八月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十号
昭和二十一年度における一般会計、帝国鉄道会計及び通信事業特別会計の借入金の償還期限の延期に関する法律の一部を改正する法律
昭和二十一年度における一般会計、帝国鉄道会計及び通信事業特別会計の借入金の償還期限の延期に関する法律(昭和二十五年法律第六号)の一部を次のように改正する。
題名中「延期」を「延期等」に改める。
本則中「昭和二十八年八月一日」を「昭和三十一年三月三十一日」に改め、本則を本則第一項として項番号を附し、本則に次の三項を加える。
2 政府は、必要があるときは、前項に規定する借入金の全部又は一部を公債に借り換えることができる。
3 政府は、前項の規定による借換のため必要な金額を限度として、公債を発行することができる。
4 前項の公債の利率、償還期限その他当該公債に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 小笠原三九郎
内閣総理大臣 吉田茂