医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第188号
公布年月日: 昭和27年6月13日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

医師・歯科医師国家試験予備試験について、従来は受験回数が2回に制限されていたが、この制限により合格機会を失った者の多くが引揚者であり、経済的に困窮し、年齢的にも転業が困難な状況にある。そのため、これらの者に将来への希望を持たせるべく、予備試験の実施期間中は受験回数制限を撤廃することを目的として本法律案を提案するものである。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 厚生委員会 第36号

審議経過

第13回国会

衆議院
(昭和27年6月2日)
(昭和27年6月5日)
参議院
(昭和27年6月6日)
(昭和27年6月6日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
参議院
(昭和27年7月31日)
医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年六月十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百八十八号
医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律等の一部を改正する法律
第一條 医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律(昭和二十四年法律第二百七十二号)の一部を次のように改正する。
本則中但書を削る。
第二條 歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律(昭和二十五年法律第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
本則中但書を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 吉武恵市
内閣総理大臣 吉田茂
医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年六月十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百八十八号
医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律等の一部を改正する法律
第一条 医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律(昭和二十四年法律第二百七十二号)の一部を次のように改正する。
本則中但書を削る。
第二条 歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律(昭和二十五年法律第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
本則中但書を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 吉武恵市
内閣総理大臣 吉田茂