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医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百八十八号
公布年月日: 昭和27年6月13日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律
改正:
歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年六月十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百八十八号
医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律等の一部を改正する法律
第一條
医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律(昭和二十四年法律第二百七十二号)の一部を次のように改正する。
本則中但書を削る。
第二條
歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律(昭和二十五年法律第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
本則中但書を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 吉武恵市
内閣総理大臣 吉田茂
医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年六月十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百八十八号
医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律等の一部を改正する法律
第一条
医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律(昭和二十四年法律第二百七十二号)の一部を次のように改正する。
本則中但書を削る。
第二条
歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律(昭和二十五年法律第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
本則中但書を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 吉武恵市
内閣総理大臣 吉田茂
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