医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第18号
公布年月日: 昭和28年3月19日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

現行医師法では医師国家試験予備試験の受験資格が認められていない一定の医学教習校卒業者等に対し、医師への道を開くため特例法が制定された。しかし、昭和22年3月の医学専門学校整備に関する勧奨により廃校となった元福岡県立医学歯学専門学校の第四学年修了者約40名は、他校への転入学が困難であった。これらの者は歯科医師免許を有し医学専門課程も修了しており、現行の特例対象者と同等以上の知識・技能を持ちながら受験資格が認められていない。この不平等を是正するため、これらの者にも医師国家試験予備試験の受験資格を認める特例を設けることを目的として本法案を提案する。

参照した発言:
第15回国会 参議院 厚生委員会 第22号

審議経過

第15回国会

参議院
(昭和28年3月3日)
(昭和28年3月4日)
(昭和28年3月6日)
衆議院
(昭和28年3月9日)
(昭和28年3月12日)
(昭和28年3月12日)
参議院
(昭和28年3月13日)
衆議院
(昭和28年3月14日)
医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年三月十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十八号
医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律の一部を改正する法律
医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律(昭和二十四年法律第二百七十二号)の一部を次のように改正する。
「並びに」を「、」に改め、「又は満州国の行つた医師考試の第一部考試に及格した者」の下に「及び旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による修業年限四年の医学専門学校において、第四学年の課程を修了した者」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 山県勝見
内閣総理大臣 吉田茂