児童福祉法施行後の経験から、以下の理由で改正が必要となった。第一に、14歳未満の触法児童と14歳以上18歳未満の虞犯児童に対し、医学的・心理学的判断に基づく指導を行うため、少年法との調整を図り、児童福祉法の適用範囲を拡大する。第二に、児童売買事件を踏まえ、営利目的の養育あっせんを禁止し、他人の児童を預かる場合の届出制を導入する。第三に、市町村長の機能強化と市町村児童福祉審議会の設置を可能とする。また、児童の健全育成のため、芸能・出版物等に関する規定を整備し、不当な支配者への取締り規定を追加する。
参照した発言:
第5回国会 衆議院 厚生委員会 第14号