国家行政組織法の実施と行政機構改革に伴い、経済調査庁法の改正が必要となった。主な改正点は、経済調査庁を総理庁の外局から経済安定本部の外局に変更すること、長官を経済安定本部総務長官たる国務大臣とすること、および中央経済調査庁長官、管区経済調査庁長、地方経済調査庁長が所掌事務遂行のため関係行政機関に報告を求めることができる範囲を拡大することである。これにより、調査庁の業務の能率的運営を図ることを目的としている。
参照した発言: 第5回国会 衆議院 内閣委員会 第16号