船員保険法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百五十六号
公布年月日: 昭和24年5月31日
法令の形式: 法律
船員保險法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百五十六号
船員保險法等の一部を改正する法律
第一條 船員保險法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第二條第二項から第四項までを削る。
第三條第一項中「職務執行ノ對償トシテ受クル給料、」を「勞務ノ對償トシテ受クル賃金、給料、俸給、」に、同條同項但書を次のように改める。
但シ臨時ニ受クルモノ及三月ヲ超ユル期間毎ニ受クルモノハ此ノ限ニ在ラズ
第三條第二項を次のように改める。
報酬ノ全部又ハ一部ガ金錢以外ノモノナル場合ニ於テハ其ノ價額ハ其ノ地方ノ時價ニ依リ都道府縣知事之ヲ定ム
第四條第二項を次のように改め、同條第六項中「第四項」を「第三項」に改め、同條第一項を削る。
標準報酬ハ被保險者ノ報酬月額ニ基キ左ノ區別ニ依リ之ヲ定ム
標準報酬ノ等級
標準報酬
報酬月額
月額
日額
第一級
二、〇〇〇圓
七〇圓
二、二五〇圓未滿
第二級
二、五〇〇圓
八五圓
二、二五〇圓以上二、七五〇圓未滿
第三級
三、〇〇〇圓
一〇〇圓
二、七五〇圓以上三、二五〇圓未滿
第四級
三、五〇〇圓
一一五圓
三、二五〇圓以上三、七五〇圓未滿
第五級
四、〇〇〇圓
一三〇圓
三、七五〇圓以上四、二五〇圓未滿
第六級
四、五〇〇圓
一五〇圓
四、二五〇圓以上四、七五〇圓未滿
第七級
五、〇〇〇圓
一七〇圓
四、七五〇圓以上五、五〇〇圓未滿
第八級
六、〇〇〇圓
二〇〇圓
五、五〇〇圓以上六、五〇〇圓未滿
第九級
七、〇〇〇圓
二三〇圓
六、五〇〇圓以上七、五〇〇圓未滿
第一〇級
八、〇〇〇圓
二七〇圓
七、五〇〇圓以上八、五〇〇圓未滿
第一一級
九、〇〇〇圓
三〇〇圓
八、五〇〇圓以上九、五〇〇圓未滿
第一二級
一〇、〇〇〇圓
三三〇圓
九、五〇〇圓以上一一、〇〇〇圓未滿
第一三級
一二、〇〇〇圓
四〇〇圓
一一、〇〇〇圓以上一三、〇〇〇圓未滿
第一四級
一四、〇〇〇圓
四七〇圓
一三、〇〇〇圓以上一五、〇〇〇圓未滿
第一五級
一六、〇〇〇圓
五三〇圓
一五、〇〇〇圓以上一七、〇〇〇圓未滿
第一六級
一八、〇〇〇圓
六〇〇圓
一七、〇〇〇圓以上一九、〇〇〇圓未滿
第一七級
二〇、〇〇〇圓
六七〇圓
一九、〇〇〇圓以上二一、〇〇〇圓未滿
第一八級
二二、〇〇〇圓
七三〇圓
二一、〇〇〇圓以上二三、〇〇〇圓未滿
第一九級
二四、〇〇〇圓
八〇〇圓
二三、〇〇〇圓以上
第四條ノ二第一項を次のように改める。
被保險者ノ報酬月額ハ左ノ各号ノ規定ニ依リ之ヲ算定ス
一 月、週其ノ他一定期間ニ依リ報酬ヲ定ムル場合ニ於テハ被保險者ノ資格ヲ取得シタル日又ハ報酬ニ増減アリタル日ノ現在ニ於ケル報酬ノ額ヲ其ノ期間ノ総日數ヲ以テ除シテ得タル額ノ三十倍ニ相當スル額
二 日又ハ時間ニ依リ報酬ヲ定ムル場合ニ於テハ被保險者ノ資格ヲ取得シタル日ノ屬スル月前一月間ニ現ニ使用セラルル船舶ニ於テ同樣ノ勞務ニ從事シ同樣ノ報酬ヲ受クル者ノ報酬ノ額ヲ平均シタル額
前項ノ規定ニ依リ報酬ヲ定ムル被保險者ノ報酬ガ其ノ増減アリタル場合ニ於テハ其ノ日ノ屬スル月ニ受ケタル報酬ノ額
三 前二号ノ規定ニ依リ算定シ難キモノニ付テハ被保險者ノ資格ヲ取得シタル日又ハ報酬ニ増減アリタル日前一月間ニ同樣ノ船舶ニ於テ同樣ノ勞務ニ從事シ同樣ノ報酬ヲ受クル者ガ受ケタル報酬ノ額
四 歩合ニ依リ報酬ヲ定ムル場合ニ於テハ同樣ノ船舶ニ於テ同樣ノ勞務ニ從事スル者ガ通常ノ場合ニ於テ受クベキ額ヲ標準トシテ算定シタル額
五 前各号ノ二以上ニ該當スル報酬ヲ受クル場合ニ於テハ其ノ各ニ付前各号ノ規定ニ依リ算定シタル額ノ合算額
第八條に次の一項を加える。
前項ノ規定ハ第一條第二項ノ保險給付ヲ爲ス場合ニ於テハ被扶養者又ハ被扶養者タリシ者ノ戸籍ニ關シ之ヲ準用ス
第九條第二項を次のように改め、同條第三項中「其ノ者ノ異動、報酬其ノ他必要ナル事項ニ關シ報告ヲ爲サシメ、文書ヲ提示セシメ又ハ出頭」を「行政廳又ハ船舶所有者ニ對シ船員保險ノ施行ニ必要ナル報告、申出若ハ届出ヲ爲サシメ、文書ヲ提出セシメ又ハ失業保險金ノ支給ニ關シ行政廳ニ出頭」に改める。
被保險者タリシ者ノ從前ノ船舶所有者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ被保險者タリシ者ヨリ失業保險金ノ支給ヲ受クルニ必要ナル證明書ノ交付ノ請求アリタルトキハ其ノ請求ニ係ル證明書ヲ其ノ者ニ交付スベシ
第十二條及び第十二條ノ二を次のように改める。
第十二條 保險料ヲ滯納スル者アルトキハ行政廳ハ期限ヲ指定シテ之ヲ督促スベシ
前項ノ規定ニ依リ督促ヲ爲サントスルトキハ行政廳ハ納付義務者ニ對シ督促状ヲ發スベシ此ノ場合ニアリテハ督促手數料トシテ十圓ヲ徴收ス
前項ノ督促状ニ依リ督促ヲ爲シタル場合ニ於テハ徴收金額百圓ニ付一日二十錢ノ割合ヲ以テ納期限ノ翌日ヨリ徴收金完納又ハ財産差押ノ日ノ前日迄ノ日數ニ依リ計算シタル延滯金ヲ徴收ス但シ左ノ各号ノ一ニ該當スル場合又ハ滯納ニ付酌量スベキ情状アリト認ムル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
一 納入ノ告知書一通ノ徴收金額千圓未滿ナルトキ
二 納期ヲ繰上ゲ徴收ヲ爲ストキ
三 納付義務者ノ住所及居所ガ日本國内ニ在ラザル爲又ハ其ノ住所及居所共ニ不明ナル爲公示送達ノ方法ニ依リ納入ノ告知又ハ督促ヲ爲シタルトキ
延滯金ヲ計算スルニ當リ徴收金額ニ千圓未滿ノ端數アルトキハ其ノ端數ハ之ヲ切捨テ計算ス
督促状ニ指定シタル期限迄ニ徴收金ヲ完納シタルトキ又ハ前二項ノ規定ニ依リ計算シタル金額ガ十圓未滿ナルトキハ延滯金ヲ徴收セズ延滯金ノ金額ニ十圓未滿ノ端數アルトキハ之ヲ切捨ツ
第十二條ノ二 前條ノ規定ニ依ル督促ヲ受ケタル者其ノ指定ノ期限迄ニ保險料其ノ他本法ニ依ル徴收金ヲ納付セザルトキハ行政廳ハ國税滯納處分ノ例ニ依リ之ヲ處分シ又ハ滯納者若ハ其ノ者ノ財産ノ在ル市町村(東京都ノ區ノ存スル區域及地方自治法第百五十五條第二項ノ市ニ在リテハ區以下之ニ同ジ)ニ對シ之ガ處分ヲ請求スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ市町村ニ對シ處分ノ請求ヲ爲シタルトキハ市町村ハ市町村税ノ例ニ依リ之ヲ處分ス此ノ場合ニ於テハ行政廳ハ徴收金額ノ百分ノ四ニ相當スル金額ヲ當該市町村ニ交付スベシ
第二十八條ノ二中「第二十八條」を「前條」に改める。
第二十八條ノ三中「行政廳」を「都道府縣知事」に改める。
第二十八條ノ四第一項中「命令」を「厚生大臣」に、同條第二項中「行政廳」を「都道府縣知事」に改め、同條第一項の次に次の一項を加える。
厚生大臣前項ノ定ヲ爲サントスルトキハ中央社會保險診療協議會ノ意見ヲ聽クベシ
第二十八條ノ五を第二十八條ノ六とし、同條第一項中「費用トス」を「費用ヲ超ユルコトヲ得ズ」に改め、第二十八條ノ四の次に次の一條を加える。
第二十八條ノ五 保險醫ニ對シ適正ナル保險診療ヲ指導シ及其ノ監督ヲ圖ル爲中央社會保險診療協議會及地方社會保險診療協議會ヲ置ク
前項ノ社會保險診療協議會ノ委員ハ保險者タル政府ヲ代表スル者、被保險者及船舶所有者ヲ代表スル者、醫師及齒科醫師ヲ代表スル者竝ニ公益ヲ代表スル者ニ付中央社會保險診療協議會ニ在リテハ厚生大臣、地方社會保險診療協議會ニ在リテハ都道府縣知事各同數ヲ委囑ス
前項ノ委囑ハ被保險者及船舶所有者ヲ代表スル者又ハ醫師及齒科醫師ヲ代表スル者ニ付テハ各所屬團體ノ推薦ニ依ル
第二十八條ノ六の次に次の一條を加える。
第二十八條ノ七 船員保險ニ於ケル適正ナル診療報酬ヲ審議スル爲社會保險診療報酬算定協議會ヲ置ク
社會保險診療報酬算定協議會ノ委員ハ保險者タル政府ヲ代表スル者、被保險者及船舶所有者ヲ代表スル者、醫師及齒科醫師ヲ代表スル者竝ニ公益ヲ代表スル者ニ付厚生大臣各同數ヲ委囑ス
前項ノ委囑ハ被保險者及船舶所有者ヲ代表スル者又ハ醫師及齒科醫師ヲ代表スル者ニ付テハ各所屬團體ノ推薦ニ依ル
第二十九條中「療養ノ給付」の上に「都道府縣知事ハ」を加え、「其ノ他命令ノ定ムル事由アルトキ又ハ被保險者若ハ被保險者タリシ者ガ」を「又ハ被保險者若ハ被保險者タリシ者ガ緊急其ノ他已ムヲ得ザル場合ニ於テ保險醫及」に改め、「行政廳ハ」を削る。
第二十九條ノ二第一項中「行政廳」を「都道府縣知事」に、同條第三項中「第二十八條ノ五」を「第二十八條ノ六」に改める。
第三十二條第五項中「第二十八條ノ二第一項、第二十八條ノ五」を「第二十八條ノ二、第二十八條ノ六」に改める。
第三十三條ノ三第二項中「左ニ掲ゲル契約ニ基キ」を「左ノ各号ノ一ニ該當スル場合ニ於ケル」に、「契約ニ基キ使用セラルル者」を「規定ニ該當スル場合ニ於テ其ノ者」に、同項第一号及び第二号を次のように改める。
一 二月以内ノ期間ヲ定ムル契約ニ基キ使用セラルルトキ
二 季節的業務ニ四月以内ノ期間ヲ定ムル契約ニ基キ使用セラルルトキ
第三十三條ノ三第二項に次の一号を加える。
三 左ニ掲グル漁船以外ノ漁船ニ乘組ム場合ニ於テ當該船舶所有者ヨリ前項ノ規定ニ依ル被保險者タリシ期間ニ算入セザルコトニ付其ノ使用スル被保險者ノ四分ノ三以上ノ同意ヲ得テ申請アリタルニ依リ都道府縣知事ガ指定シタルトキ
イ 汽船トロール漁業、母船式漁業、汽船捕鯨業又ハ機船底曳網漁業ニ從事スル漁船ニ乘組ムトキ(母船式漁業ニ從事スル漁船ニ作業員トシテ乘組ムトキ及機船底曳網漁業ニシテ東經百三十度以東ノ海面ヲ操業區域トスルモノニ從事スル漁船ニ乘組ムトキヲ除ク)
ロ 專ラ漁獵場ヨリ漁獲物又ハ其ノ化製品ヲ運搬スル業務ニ從事スル漁船ニ乘組ムトキ
ハ 漁業ニ關スル試驗、調査、指導、練習又ハ取締業務ニ從事スル漁船ニ乘組ムトキ
第三十三條ノ九第二項を次のように改め、同條第三項中「被保險者タリシ者ハ」を「被保險者タリシ者ガ」に、「ノ支給ヲ受クルコトヲ得」を「ヲ支給ス」に改め、同項第二号但書及び第四項を削る。
失業保險金ノ額ハ一日ニ付前項ノ規定ニ依リ計算シタル標準報酬日額ノ平均額ノ百分ノ六十ニ相當スル金額トス但シ三百圓ヲ超ユルコトヲ得ズ
第三十三條ノ十三及び第三十三條ノ十四第二項中「船員保險委員會」を「船員保險審議會」に改める。
第三十四條を次のように改める。
第三十四條 左ノ各号ノ一ニ該當スル被保險者タリシ者ガ其ノ資格ヲ喪失シタルトキハ其ノ者ノ死亡ニ至ル迄養老年金ヲ支給ス但シ其ノ者ガ五十歳ニ至ル迄其ノ支給ヲ停止ス
一 十五年以上被保險者タリシ者
二 十五年未滿被保險者タリシ者ニシテ漁船ニ乘組ミタル被保險者タリシ期間ガ左ニ掲グル期間ヲ除キ十年以上ノ者
イ 母船式漁業ニ從事スル漁船ニ乘組ミタル期間(作業員トシテ乘組ミタル期間ヲ除ク)又ハ汽船捕鯨業ニ從事スル漁船ニ乘組ミタル期間
ロ 專ラ漁獲場ヨリ漁獲物又ハ其ノ化製品ヲ運搬スル業務ニ從事スル漁船ニ乘組ミタル期間
ハ 漁業ニ關スル試驗、調査、指導、練習又ハ取締業務ニ從事スル漁船ニ乘組ミタル期間
第三十五條中「養老年金」を「前條第一号ノ規定ニ依ル養老年金」に改め、同條に次の一項を加える。
前條第二号ノ規定ニ依ル養老年金ノ額ハ平均標準報酬月額ノ二月分ニ相當スル金額トス
第三十七條中「十五年以上」を「第三十四條各号ノ一ニ該當スル」に改める。
第四十條中「別表第六」を「別表第五」に、「別表第七」を「別表第六」に改める。
第四十一條ノ二を次のように改める。
第四十一條ノ二 前條第一項第一号ノ規定ニ該當シタルニ因リ障害年金ノ支給ヲ受クル者ニシテ別表第五ニ定ムル癈疾ノ程度一級乃至三級ニ該當スルモノ又ハ同條同項第二号ノ規定ニ該當シタルニ因リ障害年金ノ支給ヲ受クル者ニシテ其ノ癈疾ノ状態ガ別表第五ニ定ムル第一号乃至第六号ニ該當スルモノノ配偶者又ハ十六歳未滿ノ子ニシテ障害年金ノ支給ヲ受クルモノガ癈疾ト爲リタル當時其ノ者ニ依リ生計ヲ維持シタル者アルトキハ其ノ配偶者又ハ子一人ニ付二千四百圓ヲ前條各項ノ金額ニ加給ス但シ障害年金ヲ受クル者ガ癈疾ト爲リタル當時ヨリ引續キ不具癈疾ニ因リ勞働能力ナキ子ニ付テハ十六歳以上ト雖モ之ヲ加給ス
第二十三條第二項ノ規定ハ障害年金ヲ受クル者ガ癈疾ト爲リタル當時胎兒タル子ニ付之ヲ準用ス
第四十六條に次の一項を加える。
第一項又ハ第二項ノ規定ハ第三十四條第二号、第四十九條ノ二又ハ第四十九條ノ七ノ規定ニ該當スル者ニ對シテハ之ヲ適用セズ
第四十七條ノ三を削る。
第五十條第一号中「十五年以上」を「第三十四條各号ノ一ニ該當スル」に改める。
第五十條ノ二第一項第一号及び第二号中「二分ノ一」の下に「(第三十四條第二号ニ該當シタルニ因リ養老年金ノ支給ヲ受クル者ニ在リテハ其ノ養老年金ノ額)」を加え、同項第二号中「十五年以上」を「第三十四條各号ノ一ニ該當スル」に改める。
第五十二條ノ二第一項第四号中「職業安定法」の上に「船員職業安定法第二十一條又ハ」を加え、同條第二項中「船員保險委員會」を「船員保險審議會」に改める。
第五十二條ノ三第二項中「船員保險委員會」を「船員保險審議會」に改める。
第五十三條第三項を次のように改める。
行政廳ハ被保險者又ハ被保險者タリシ者第一項各号ノ一ニ該當スル場合ト雖モ第一條第一項後段ノ保險給付ヲ爲スコトヲ妨ゲズ
第五十六條の次に次の一條を加える。
第五十六條ノ二 第二十五條、第五十一條第一項、第五十二條、第五十三條第一項及第二項、第五十四條竝ニ前條ノ規定ハ被扶養者ニ之ヲ準用ス
第五十九條第二項中「前項ノ」を削り、同條第四項第一号から第三号までを次のように改める。
一 第十七條ノ規定ニ依ル被保險者ニシテ第三十三條ノ三第二項各号ニ該當セザルニ因リ失業保險金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルモノニ付テハ千分ノ二百十四
二 第十七條ノ規定ニ依ル被保險者ニシテ第三十三條ノ三第二項各号ノ一ニ該當スルニ因リ失業保險金ノ支給ヲ受クルコトナキモノニ付テハ千分ノ百九十四
三 第二十條ノ規定ニ依ル被保險者ニ付テハ千分ノ百
第六十條第一項第一号及び第二号を次のように改める。
一 第十七條ノ規定ニ依ル被保險者ニシテ第三十三條ノ三第二項各号ニ該當セザルニ因リ失業保險金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルモノニ付テハ被保險者ニ於テ二百十四分ノ八十四、船舶所有者ニ於テ二百十四分ノ百三十
二 第十七條ノ規定ニ依ル被保險者ニシテ第三十三條ノ三第二項各号ノ一ニ該當スルニ因リ失業保險金ノ支給ヲ受クルコトナキモノニ付テハ被保險者ニ於テ百九十四分ノ七十四、船舶所有者ニ於テ百九十四分ノ百二十
第六章を第七章とし、第五章を第六章とし、第六十二條ノ三の次に次の一章を加える。
第五章 船員保險審議會
第六十二條ノ四 船員保險事業ノ運營ニ關スル事項ヲ審議スル爲厚生省ニ船員保險審議會(以下審議會ト稱ス)ヲ置ク
第六十二條ノ五 審議會ハ船員保險事業ノ運營ニ關スル事項ニ付厚生大臣ノ諮問ニ應ジ審議シ及文書ヲ以テ答申スルノ外自ラ厚生大臣若ハ關係各大臣ニ文書ヲ以テ建議スルコトヲ得
厚生大臣ハ船員保險事業ニ付テノ企畫、立法又ハ實施ノ大綱ニ關シ豫メ審議會ノ意見ヲ求ムルモノトス
第六十二條ノ六 審議會ハ被保險者ヲ代表スル委員、船舶所有者ヲ代表スル委員及公益ヲ代表スル委員各六人ヲ以テ之ヲ組織ス公益ヲ代表スル委員中ニハ醫療關係ノ經驗者ヲ含ムモノトス
各委員ハ厚生大臣之ヲ命ズ
第六十二條ノ七 委員ノ任期ハ二年トシ一年毎ニ其ノ半數ヲ命ズ委員ニ缺員ヲ生ジタルトキ新ニ命ゼラレタル委員ノ任期ハ前任者ノ殘任期間トス
第六十二條ノ八 審議會ニ公益ヲ代表スル委員中ヨリ委員ノ選挙セル會長一人ヲ置ク
會長ハ會務ヲ総理シ審議會ヲ代表ス
會長事故アルトキハ第一項ノ規定ニ準ジ選挙セラレタル者其ノ職務ヲ代理ス
第六十二條ノ九 厚生大臣ハ審議會ノ要求アリタルトキハ船員保險事業ニ關スル資料及情報ヲ提供スベシ
第六十二條ノ十 審議會ハ必要ニ應ジ開クモノトス但シ正當ナル理由アル場合ヲ除クノ外少クトモ三月ニ一囘以上之ヲ開クベシ
第六十二條ノ十一 審議會ハ會長之ヲ招集ス
會長ハ厚生大臣ノ諮問アリタルトキ又ハ委員ノ三分ノ一以上ノ要求アリタルトキハ二週間以内ニ審議會ヲ招集スベシ
第六十二條ノ十二 審議會ハ毎會計年度經過後六十日以内ニ其ノ年度ニ於ケル審議會ノ活動状況、審議ノ結果及建議ノ大要ヲ文書ヲ以テ厚生大臣ニ報告スベシ
第六十二條ノ十三 審議會ニ幹事八人以内ヲ置キ厚生省若ハ關係廳ノ職員又ハ學識經驗者ニ就キ厚生大臣之ヲ命ズ
幹事ハ委員ノ要求アリタルトキハ常ニ之ニ對シ技術上ノ助言及事務上ノ援助ヲ爲スモノトス
第六十二條ノ十四 審議會ニ書記五人以内ヲ置キ厚生省ノ職員ニ就キ厚生大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ受ケ庶務ニ從事ス
第六十四條中「第十二條」を「第十二條ノ二」に改める。
第六十五條ノ十五の次に次の二條を加える。
第六十五條ノ十六 船員保險審査會ニ幹事六人以内ヲ置キ厚生省ノ職員ニ就キ厚生大臣之ヲ命ズ
幹事ハ船員保險審査會ノ委員ノ要求アリタルトキハ常ニ之ニ對シ技術上ノ助言及事務上ノ援助ヲ爲スモノトス
第六十五條ノ十七 船員保險審査會ニ書記五人以内ヲ置キ厚生省ノ職員ニ就キ厚生大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ受ケ庶務ニ從事ス
第六十八條第一項中「六月」を「一年」に、「五千圓」を「三萬圓」に改める。
第六十九條中「一萬圓」を「三萬圓」に、同條第一号中「提出」を「提示」に、同條第三号を次のように改める。
三 第六十一條本文ニ規定スル保險料ヲ督促状ニ指定シタル期限迄ニ納付セザルトキ
第六十九條ノ二中「五千圓」を「一萬圓」に、同條第一号中「又ハ出頭セザルトキ」を「若ハ出頭セズ又ハ醫師ノ診斷ヲ拒ミタルトキ」に改める。
附則第二項中「別表第八」を「別表第七」に改める。
別表第五を削り、別表第六を別表第五とし、別表第七を別表第六とし、別表第八を別表第七とする。
第二條 船員保險法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
附則第四條及び第五條を次のように改める。
第四條 保險料率は、當分の間、第五十九條第四項の規定にかかわらず、左の通りとする。
一 第十七條の規定に依る被保險者であつて、第三十三條ノ三第二項各号に該當しないことに因つて失業保險金の支給を受け得るものについては、千分の百三十
二 第十七條の規定による被保險者であつて、第三十三條ノ三第二項各号の一に該當することに因つて失業保險金の支給を受けられないものについては、千分の百十
第五條 前條に規定する保險料率によつて計算した保險料額の負担割合は、當分の間、第六十條第一項の規定にかかわらず、被保險者及び被保險者を使用する船舶所有者は、左の區分に從い、これを負担するものとする。
一 第十七條の規定による被保險者であつて、第三十三條ノ三第二項各号に該當しないことに因つて失業保險金の支給を受け得るものについては、被保險者において百三十分の四十二、船舶所有者において百三十分の八十八
二 第十七條の規定による被保險者であつて、第三十三條ノ三第二項各号の一に該當することに因つて失業保險金の支給を受けられないものについては、被保險者において百十分の三十二、船舶所有者において百十分の七十八
附 則
1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
2 この法律施行の日前に被保險者の資格を取得して、この法律施行の日まで引き續いて被保險者の資格のある者の標準報酬については、第四條の改正規定の適用については、その者が同日において被保險者の資格を取得したものとみなす。
3 この法律施行前から引き續き失業保險金の支給を受けていた者の失業保險金の日額が、第三十三條ノ九第二項の失業保險金の日額より高いときは、この法律施行後においてその者に支給すべき失業保險金の日額については、なお從前の例によるものとする。
4 この法律施行の日前に督促状を發した保險料に對する延滯金については、なお從前の例による。
5 第三十四條第二号に規定する被保險者であつた期間は、昭和二十二年十二月一日から起算する。
6 この法律施行の日において、現に船員保險委員會の委員、幹事及び書記の職にある者は、それぞれ船員保險審議會の委員、幹事及び書記を命ぜられたものとみなす。
7 前項の規定によつて船員保險審議會の委員を命ぜられたものとみなされた委員の任期は、その者が船員保險委員會の委員を命ぜられ、又は委囑された時から起算する。
大藏大臣 池田勇人
厚生大臣 林讓治
農林大臣 森幸太郎
運輸大臣 大屋晋三
勞働大臣 鈴木正文
内閣総理大臣 吉田茂
船員保険法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百五十六号
船員保険法等の一部を改正する法律
第一条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項から第四項までを削る。
第三条第一項中「職務執行ノ対償トシテ受クル給料、」を「労務ノ対償トシテ受クル賃金、給料、俸給、」に、同条同項但書を次のように改める。
但シ臨時ニ受クルモノ及三月ヲ超ユル期間毎ニ受クルモノハ此ノ限ニ在ラズ
第三条第二項を次のように改める。
報酬ノ全部又ハ一部ガ金銭以外ノモノナル場合ニ於テハ其ノ価額ハ其ノ地方ノ時価ニ依リ都道府県知事之ヲ定ム
第四条第二項を次のように改め、同条第六項中「第四項」を「第三項」に改め、同条第一項を削る。
標準報酬ハ被保険者ノ報酬月額ニ基キ左ノ区別ニ依リ之ヲ定ム
標準報酬ノ等級
標準報酬
報酬月額
月額
日額
第一級
二、〇〇〇円
七〇円
二、二五〇円未満
第二級
二、五〇〇円
八五円
二、二五〇円以上二、七五〇円未満
第三級
三、〇〇〇円
一〇〇円
二、七五〇円以上三、二五〇円未満
第四級
三、五〇〇円
一一五円
三、二五〇円以上三、七五〇円未満
第五級
四、〇〇〇円
一三〇円
三、七五〇円以上四、二五〇円未満
第六級
四、五〇〇円
一五〇円
四、二五〇円以上四、七五〇円未満
第七級
五、〇〇〇円
一七〇円
四、七五〇円以上五、五〇〇円未満
第八級
六、〇〇〇円
二〇〇円
五、五〇〇円以上六、五〇〇円未満
第九級
七、〇〇〇円
二三〇円
六、五〇〇円以上七、五〇〇円未満
第一〇級
八、〇〇〇円
二七〇円
七、五〇〇円以上八、五〇〇円未満
第一一級
九、〇〇〇円
三〇〇円
八、五〇〇円以上九、五〇〇円未満
第一二級
一〇、〇〇〇円
三三〇円
九、五〇〇円以上一一、〇〇〇円未満
第一三級
一二、〇〇〇円
四〇〇円
一一、〇〇〇円以上一三、〇〇〇円未満
第一四級
一四、〇〇〇円
四七〇円
一三、〇〇〇円以上一五、〇〇〇円未満
第一五級
一六、〇〇〇円
五三〇円
一五、〇〇〇円以上一七、〇〇〇円未満
第一六級
一八、〇〇〇円
六〇〇円
一七、〇〇〇円以上一九、〇〇〇円未満
第一七級
二〇、〇〇〇円
六七〇円
一九、〇〇〇円以上二一、〇〇〇円未満
第一八級
二二、〇〇〇円
七三〇円
二一、〇〇〇円以上二三、〇〇〇円未満
第一九級
二四、〇〇〇円
八〇〇円
二三、〇〇〇円以上
第四条ノ二第一項を次のように改める。
被保険者ノ報酬月額ハ左ノ各号ノ規定ニ依リ之ヲ算定ス
一 月、週其ノ他一定期間ニ依リ報酬ヲ定ムル場合ニ於テハ被保険者ノ資格ヲ取得シタル日又ハ報酬ニ増減アリタル日ノ現在ニ於ケル報酬ノ額ヲ其ノ期間ノ総日数ヲ以テ除シテ得タル額ノ三十倍ニ相当スル額
二 日又ハ時間ニ依リ報酬ヲ定ムル場合ニ於テハ被保険者ノ資格ヲ取得シタル日ノ属スル月前一月間ニ現ニ使用セラルル船舶ニ於テ同様ノ労務ニ従事シ同様ノ報酬ヲ受クル者ノ報酬ノ額ヲ平均シタル額
前項ノ規定ニ依リ報酬ヲ定ムル被保険者ノ報酬ガ其ノ増減アリタル場合ニ於テハ其ノ日ノ属スル月ニ受ケタル報酬ノ額
三 前二号ノ規定ニ依リ算定シ難キモノニ付テハ被保険者ノ資格ヲ取得シタル日又ハ報酬ニ増減アリタル日前一月間ニ同様ノ船舶ニ於テ同様ノ労務ニ従事シ同様ノ報酬ヲ受クル者ガ受ケタル報酬ノ額
四 歩合ニ依リ報酬ヲ定ムル場合ニ於テハ同様ノ船舶ニ於テ同様ノ労務ニ従事スル者ガ通常ノ場合ニ於テ受クベキ額ヲ標準トシテ算定シタル額
五 前各号ノ二以上ニ該当スル報酬ヲ受クル場合ニ於テハ其ノ各ニ付前各号ノ規定ニ依リ算定シタル額ノ合算額
第八条に次の一項を加える。
前項ノ規定ハ第一条第二項ノ保険給付ヲ為ス場合ニ於テハ被扶養者又ハ被扶養者タリシ者ノ戸籍ニ関シ之ヲ準用ス
第九条第二項を次のように改め、同条第三項中「其ノ者ノ異動、報酬其ノ他必要ナル事項ニ関シ報告ヲ為サシメ、文書ヲ提示セシメ又ハ出頭」を「行政庁又ハ船舶所有者ニ対シ船員保険ノ施行ニ必要ナル報告、申出若ハ届出ヲ為サシメ、文書ヲ提出セシメ又ハ失業保険金ノ支給ニ関シ行政庁ニ出頭」に改める。
被保険者タリシ者ノ従前ノ船舶所有者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ被保険者タリシ者ヨリ失業保険金ノ支給ヲ受クルニ必要ナル証明書ノ交付ノ請求アリタルトキハ其ノ請求ニ係ル証明書ヲ其ノ者ニ交付スベシ
第十二条及び第十二条ノ二を次のように改める。
第十二条 保険料ヲ滞納スル者アルトキハ行政庁ハ期限ヲ指定シテ之ヲ督促スベシ
前項ノ規定ニ依リ督促ヲ為サントスルトキハ行政庁ハ納付義務者ニ対シ督促状ヲ発スベシ此ノ場合ニアリテハ督促手数料トシテ十円ヲ徴収ス
前項ノ督促状ニ依リ督促ヲ為シタル場合ニ於テハ徴収金額百円ニ付一日二十銭ノ割合ヲ以テ納期限ノ翌日ヨリ徴収金完納又ハ財産差押ノ日ノ前日迄ノ日数ニ依リ計算シタル延滞金ヲ徴収ス但シ左ノ各号ノ一ニ該当スル場合又ハ滞納ニ付酌量スベキ情状アリト認ムル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
一 納入ノ告知書一通ノ徴収金額千円未満ナルトキ
二 納期ヲ繰上ゲ徴収ヲ為ストキ
三 納付義務者ノ住所及居所ガ日本国内ニ在ラザル為又ハ其ノ住所及居所共ニ不明ナル為公示送達ノ方法ニ依リ納入ノ告知又ハ督促ヲ為シタルトキ
延滞金ヲ計算スルニ当リ徴収金額ニ千円未満ノ端数アルトキハ其ノ端数ハ之ヲ切捨テ計算ス
督促状ニ指定シタル期限迄ニ徴収金ヲ完納シタルトキ又ハ前二項ノ規定ニ依リ計算シタル金額ガ十円未満ナルトキハ延滞金ヲ徴収セズ延滞金ノ金額ニ十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨ツ
第十二条ノ二 前条ノ規定ニ依ル督促ヲ受ケタル者其ノ指定ノ期限迄ニ保険料其ノ他本法ニ依ル徴収金ヲ納付セザルトキハ行政庁ハ国税滞納処分ノ例ニ依リ之ヲ処分シ又ハ滞納者若ハ其ノ者ノ財産ノ在ル市町村(東京都ノ区ノ存スル区域及地方自治法第百五十五条第二項ノ市ニ在リテハ区以下之ニ同ジ)ニ対シ之ガ処分ヲ請求スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ市町村ニ対シ処分ノ請求ヲ為シタルトキハ市町村ハ市町村税ノ例ニ依リ之ヲ処分ス此ノ場合ニ於テハ行政庁ハ徴収金額ノ百分ノ四ニ相当スル金額ヲ当該市町村ニ交付スベシ
第二十八条ノ二中「第二十八条」を「前条」に改める。
第二十八条ノ三中「行政庁」を「都道府県知事」に改める。
第二十八条ノ四第一項中「命令」を「厚生大臣」に、同条第二項中「行政庁」を「都道府県知事」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
厚生大臣前項ノ定ヲ為サントスルトキハ中央社会保険診療協議会ノ意見ヲ聴クベシ
第二十八条ノ五を第二十八条ノ六とし、同条第一項中「費用トス」を「費用ヲ超ユルコトヲ得ズ」に改め、第二十八条ノ四の次に次の一条を加える。
第二十八条ノ五 保険医ニ対シ適正ナル保険診療ヲ指導シ及其ノ監督ヲ図ル為中央社会保険診療協議会及地方社会保険診療協議会ヲ置ク
前項ノ社会保険診療協議会ノ委員ハ保険者タル政府ヲ代表スル者、被保険者及船舶所有者ヲ代表スル者、医師及歯科医師ヲ代表スル者並ニ公益ヲ代表スル者ニ付中央社会保険診療協議会ニ在リテハ厚生大臣、地方社会保険診療協議会ニ在リテハ都道府県知事各同数ヲ委嘱ス
前項ノ委嘱ハ被保険者及船舶所有者ヲ代表スル者又ハ医師及歯科医師ヲ代表スル者ニ付テハ各所属団体ノ推薦ニ依ル
第二十八条ノ六の次に次の一条を加える。
第二十八条ノ七 船員保険ニ於ケル適正ナル診療報酬ヲ審議スル為社会保険診療報酬算定協議会ヲ置ク
社会保険診療報酬算定協議会ノ委員ハ保険者タル政府ヲ代表スル者、被保険者及船舶所有者ヲ代表スル者、医師及歯科医師ヲ代表スル者並ニ公益ヲ代表スル者ニ付厚生大臣各同数ヲ委嘱ス
前項ノ委嘱ハ被保険者及船舶所有者ヲ代表スル者又ハ医師及歯科医師ヲ代表スル者ニ付テハ各所属団体ノ推薦ニ依ル
第二十九条中「療養ノ給付」の上に「都道府県知事ハ」を加え、「其ノ他命令ノ定ムル事由アルトキ又ハ被保険者若ハ被保険者タリシ者ガ」を「又ハ被保険者若ハ被保険者タリシ者ガ緊急其ノ他已ムヲ得ザル場合ニ於テ保険医及」に改め、「行政庁ハ」を削る。
第二十九条ノ二第一項中「行政庁」を「都道府県知事」に、同条第三項中「第二十八条ノ五」を「第二十八条ノ六」に改める。
第三十二条第五項中「第二十八条ノ二第一項、第二十八条ノ五」を「第二十八条ノ二、第二十八条ノ六」に改める。
第三十三条ノ三第二項中「左ニ掲ゲル契約ニ基キ」を「左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於ケル」に、「契約ニ基キ使用セラルル者」を「規定ニ該当スル場合ニ於テ其ノ者」に、同項第一号及び第二号を次のように改める。
一 二月以内ノ期間ヲ定ムル契約ニ基キ使用セラルルトキ
二 季節的業務ニ四月以内ノ期間ヲ定ムル契約ニ基キ使用セラルルトキ
第三十三条ノ三第二項に次の一号を加える。
三 左ニ掲グル漁船以外ノ漁船ニ乗組ム場合ニ於テ当該船舶所有者ヨリ前項ノ規定ニ依ル被保険者タリシ期間ニ算入セザルコトニ付其ノ使用スル被保険者ノ四分ノ三以上ノ同意ヲ得テ申請アリタルニ依リ都道府県知事ガ指定シタルトキ
イ 汽船トロール漁業、母船式漁業、汽船捕鯨業又ハ機船底曳網漁業ニ従事スル漁船ニ乗組ムトキ(母船式漁業ニ従事スル漁船ニ作業員トシテ乗組ムトキ及機船底曳網漁業ニシテ東経百三十度以東ノ海面ヲ操業区域トスルモノニ従事スル漁船ニ乗組ムトキヲ除ク)
ロ 専ラ漁猟場ヨリ漁獲物又ハ其ノ化製品ヲ運搬スル業務ニ従事スル漁船ニ乗組ムトキ
ハ 漁業ニ関スル試験、調査、指導、練習又ハ取締業務ニ従事スル漁船ニ乗組ムトキ
第三十三条ノ九第二項を次のように改め、同条第三項中「被保険者タリシ者ハ」を「被保険者タリシ者ガ」に、「ノ支給ヲ受クルコトヲ得」を「ヲ支給ス」に改め、同項第二号但書及び第四項を削る。
失業保険金ノ額ハ一日ニ付前項ノ規定ニ依リ計算シタル標準報酬日額ノ平均額ノ百分ノ六十ニ相当スル金額トス但シ三百円ヲ超ユルコトヲ得ズ
第三十三条ノ十三及び第三十三条ノ十四第二項中「船員保険委員会」を「船員保険審議会」に改める。
第三十四条を次のように改める。
第三十四条 左ノ各号ノ一ニ該当スル被保険者タリシ者ガ其ノ資格ヲ喪失シタルトキハ其ノ者ノ死亡ニ至ル迄養老年金ヲ支給ス但シ其ノ者ガ五十歳ニ至ル迄其ノ支給ヲ停止ス
一 十五年以上被保険者タリシ者
二 十五年未満被保険者タリシ者ニシテ漁船ニ乗組ミタル被保険者タリシ期間ガ左ニ掲グル期間ヲ除キ十年以上ノ者
イ 母船式漁業ニ従事スル漁船ニ乗組ミタル期間(作業員トシテ乗組ミタル期間ヲ除ク)又ハ汽船捕鯨業ニ従事スル漁船ニ乗組ミタル期間
ロ 専ラ漁獲場ヨリ漁獲物又ハ其ノ化製品ヲ運搬スル業務ニ従事スル漁船ニ乗組ミタル期間
ハ 漁業ニ関スル試験、調査、指導、練習又ハ取締業務ニ従事スル漁船ニ乗組ミタル期間
第三十五条中「養老年金」を「前条第一号ノ規定ニ依ル養老年金」に改め、同条に次の一項を加える。
前条第二号ノ規定ニ依ル養老年金ノ額ハ平均標準報酬月額ノ二月分ニ相当スル金額トス
第三十七条中「十五年以上」を「第三十四条各号ノ一ニ該当スル」に改める。
第四十条中「別表第六」を「別表第五」に、「別表第七」を「別表第六」に改める。
第四十一条ノ二を次のように改める。
第四十一条ノ二 前条第一項第一号ノ規定ニ該当シタルニ因リ障害年金ノ支給ヲ受クル者ニシテ別表第五ニ定ムル廃疾ノ程度一級乃至三級ニ該当スルモノ又ハ同条同項第二号ノ規定ニ該当シタルニ因リ障害年金ノ支給ヲ受クル者ニシテ其ノ廃疾ノ状態ガ別表第五ニ定ムル第一号乃至第六号ニ該当スルモノノ配偶者又ハ十六歳未満ノ子ニシテ障害年金ノ支給ヲ受クルモノガ廃疾ト為リタル当時其ノ者ニ依リ生計ヲ維持シタル者アルトキハ其ノ配偶者又ハ子一人ニ付二千四百円ヲ前条各項ノ金額ニ加給ス但シ障害年金ヲ受クル者ガ廃疾ト為リタル当時ヨリ引続キ不具廃疾ニ因リ労働能力ナキ子ニ付テハ十六歳以上ト雖モ之ヲ加給ス
第二十三条第二項ノ規定ハ障害年金ヲ受クル者ガ廃疾ト為リタル当時胎児タル子ニ付之ヲ準用ス
第四十六条に次の一項を加える。
第一項又ハ第二項ノ規定ハ第三十四条第二号、第四十九条ノ二又ハ第四十九条ノ七ノ規定ニ該当スル者ニ対シテハ之ヲ適用セズ
第四十七条ノ三を削る。
第五十条第一号中「十五年以上」を「第三十四条各号ノ一ニ該当スル」に改める。
第五十条ノ二第一項第一号及び第二号中「二分ノ一」の下に「(第三十四条第二号ニ該当シタルニ因リ養老年金ノ支給ヲ受クル者ニ在リテハ其ノ養老年金ノ額)」を加え、同項第二号中「十五年以上」を「第三十四条各号ノ一ニ該当スル」に改める。
第五十二条ノ二第一項第四号中「職業安定法」の上に「船員職業安定法第二十一条又ハ」を加え、同条第二項中「船員保険委員会」を「船員保険審議会」に改める。
第五十二条ノ三第二項中「船員保険委員会」を「船員保険審議会」に改める。
第五十三条第三項を次のように改める。
行政庁ハ被保険者又ハ被保険者タリシ者第一項各号ノ一ニ該当スル場合ト雖モ第一条第一項後段ノ保険給付ヲ為スコトヲ妨ゲズ
第五十六条の次に次の一条を加える。
第五十六条ノ二 第二十五条、第五十一条第一項、第五十二条、第五十三条第一項及第二項、第五十四条並ニ前条ノ規定ハ被扶養者ニ之ヲ準用ス
第五十九条第二項中「前項ノ」を削り、同条第四項第一号から第三号までを次のように改める。
一 第十七条ノ規定ニ依ル被保険者ニシテ第三十三条ノ三第二項各号ニ該当セザルニ因リ失業保険金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルモノニ付テハ千分ノ二百十四
二 第十七条ノ規定ニ依ル被保険者ニシテ第三十三条ノ三第二項各号ノ一ニ該当スルニ因リ失業保険金ノ支給ヲ受クルコトナキモノニ付テハ千分ノ百九十四
三 第二十条ノ規定ニ依ル被保険者ニ付テハ千分ノ百
第六十条第一項第一号及び第二号を次のように改める。
一 第十七条ノ規定ニ依ル被保険者ニシテ第三十三条ノ三第二項各号ニ該当セザルニ因リ失業保険金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルモノニ付テハ被保険者ニ於テ二百十四分ノ八十四、船舶所有者ニ於テ二百十四分ノ百三十
二 第十七条ノ規定ニ依ル被保険者ニシテ第三十三条ノ三第二項各号ノ一ニ該当スルニ因リ失業保険金ノ支給ヲ受クルコトナキモノニ付テハ被保険者ニ於テ百九十四分ノ七十四、船舶所有者ニ於テ百九十四分ノ百二十
第六章を第七章とし、第五章を第六章とし、第六十二条ノ三の次に次の一章を加える。
第五章 船員保険審議会
第六十二条ノ四 船員保険事業ノ運営ニ関スル事項ヲ審議スル為厚生省ニ船員保険審議会(以下審議会ト称ス)ヲ置ク
第六十二条ノ五 審議会ハ船員保険事業ノ運営ニ関スル事項ニ付厚生大臣ノ諮問ニ応ジ審議シ及文書ヲ以テ答申スルノ外自ラ厚生大臣若ハ関係各大臣ニ文書ヲ以テ建議スルコトヲ得
厚生大臣ハ船員保険事業ニ付テノ企画、立法又ハ実施ノ大綱ニ関シ予メ審議会ノ意見ヲ求ムルモノトス
第六十二条ノ六 審議会ハ被保険者ヲ代表スル委員、船舶所有者ヲ代表スル委員及公益ヲ代表スル委員各六人ヲ以テ之ヲ組織ス公益ヲ代表スル委員中ニハ医療関係ノ経験者ヲ含ムモノトス
各委員ハ厚生大臣之ヲ命ズ
第六十二条ノ七 委員ノ任期ハ二年トシ一年毎ニ其ノ半数ヲ命ズ委員ニ欠員ヲ生ジタルトキ新ニ命ゼラレタル委員ノ任期ハ前任者ノ残任期間トス
第六十二条ノ八 審議会ニ公益ヲ代表スル委員中ヨリ委員ノ選挙セル会長一人ヲ置ク
会長ハ会務ヲ総理シ審議会ヲ代表ス
会長事故アルトキハ第一項ノ規定ニ準ジ選挙セラレタル者其ノ職務ヲ代理ス
第六十二条ノ九 厚生大臣ハ審議会ノ要求アリタルトキハ船員保険事業ニ関スル資料及情報ヲ提供スベシ
第六十二条ノ十 審議会ハ必要ニ応ジ開クモノトス但シ正当ナル理由アル場合ヲ除クノ外少クトモ三月ニ一回以上之ヲ開クベシ
第六十二条ノ十一 審議会ハ会長之ヲ招集ス
会長ハ厚生大臣ノ諮問アリタルトキ又ハ委員ノ三分ノ一以上ノ要求アリタルトキハ二週間以内ニ審議会ヲ招集スベシ
第六十二条ノ十二 審議会ハ毎会計年度経過後六十日以内ニ其ノ年度ニ於ケル審議会ノ活動状況、審議ノ結果及建議ノ大要ヲ文書ヲ以テ厚生大臣ニ報告スベシ
第六十二条ノ十三 審議会ニ幹事八人以内ヲ置キ厚生省若ハ関係庁ノ職員又ハ学識経験者ニ就キ厚生大臣之ヲ命ズ
幹事ハ委員ノ要求アリタルトキハ常ニ之ニ対シ技術上ノ助言及事務上ノ援助ヲ為スモノトス
第六十二条ノ十四 審議会ニ書記五人以内ヲ置キ厚生省ノ職員ニ就キ厚生大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ受ケ庶務ニ従事ス
第六十四条中「第十二条」を「第十二条ノ二」に改める。
第六十五条ノ十五の次に次の二条を加える。
第六十五条ノ十六 船員保険審査会ニ幹事六人以内ヲ置キ厚生省ノ職員ニ就キ厚生大臣之ヲ命ズ
幹事ハ船員保険審査会ノ委員ノ要求アリタルトキハ常ニ之ニ対シ技術上ノ助言及事務上ノ援助ヲ為スモノトス
第六十五条ノ十七 船員保険審査会ニ書記五人以内ヲ置キ厚生省ノ職員ニ就キ厚生大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ受ケ庶務ニ従事ス
第六十八条第一項中「六月」を「一年」に、「五千円」を「三万円」に改める。
第六十九条中「一万円」を「三万円」に、同条第一号中「提出」を「提示」に、同条第三号を次のように改める。
三 第六十一条本文ニ規定スル保険料ヲ督促状ニ指定シタル期限迄ニ納付セザルトキ
第六十九条ノ二中「五千円」を「一万円」に、同条第一号中「又ハ出頭セザルトキ」を「若ハ出頭セズ又ハ医師ノ診断ヲ拒ミタルトキ」に改める。
附則第二項中「別表第八」を「別表第七」に改める。
別表第五を削り、別表第六を別表第五とし、別表第七を別表第六とし、別表第八を別表第七とする。
第二条 船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
附則第四条及び第五条を次のように改める。
第四条 保険料率は、当分の間、第五十九条第四項の規定にかかわらず、左の通りとする。
一 第十七条の規定に依る被保険者であつて、第三十三条ノ三第二項各号に該当しないことに因つて失業保険金の支給を受け得るものについては、千分の百三十
二 第十七条の規定による被保険者であつて、第三十三条ノ三第二項各号の一に該当することに因つて失業保険金の支給を受けられないものについては、千分の百十
第五条 前条に規定する保険料率によつて計算した保険料額の負担割合は、当分の間、第六十条第一項の規定にかかわらず、被保険者及び被保険者を使用する船舶所有者は、左の区分に従い、これを負担するものとする。
一 第十七条の規定による被保険者であつて、第三十三条ノ三第二項各号に該当しないことに因つて失業保険金の支給を受け得るものについては、被保険者において百三十分の四十二、船舶所有者において百三十分の八十八
二 第十七条の規定による被保険者であつて、第三十三条ノ三第二項各号の一に該当することに因つて失業保険金の支給を受けられないものについては、被保険者において百十分の三十二、船舶所有者において百十分の七十八
附 則
1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
2 この法律施行の日前に被保険者の資格を取得して、この法律施行の日まで引き続いて被保険者の資格のある者の標準報酬については、第四条の改正規定の適用については、その者が同日において被保険者の資格を取得したものとみなす。
3 この法律施行前から引き続き失業保険金の支給を受けていた者の失業保険金の日額が、第三十三条ノ九第二項の失業保険金の日額より高いときは、この法律施行後においてその者に支給すべき失業保険金の日額については、なお従前の例によるものとする。
4 この法律施行の日前に督促状を発した保険料に対する延滞金については、なお従前の例による。
5 第三十四条第二号に規定する被保険者であつた期間は、昭和二十二年十二月一日から起算する。
6 この法律施行の日において、現に船員保険委員会の委員、幹事及び書記の職にある者は、それぞれ船員保険審議会の委員、幹事及び書記を命ぜられたものとみなす。
7 前項の規定によつて船員保険審議会の委員を命ぜられたものとみなされた委員の任期は、その者が船員保険委員会の委員を命ぜられ、又は委嘱された時から起算する。
大蔵大臣 池田勇人
厚生大臣 林譲治
農林大臣 森幸太郎
運輸大臣 大屋晋三
労働大臣 鈴木正文
内閣総理大臣 吉田茂