逓信省が郵政省と電気通信省に分割されることに伴い、現行の通信事業特別会計を廃止し、新たに郵政事業特別会計と電気通信事業特別会計を設置する必要が生じた。新法案では、調整資金の保有規定を削除する一方、事業運営の実績を踏まえ、作業資産の保有に関する規定や公債・借入金の起債余力の翌年度繰越に関する規定を新設した。これらの規定は両会計の企業的な運営に資することを目的としている。両法案の内容は現行の通信事業特別会計法の規定事項と通信事業特別会計令の重要事項を統合し、法体系の整備を図るものである。
参照した発言:
第5回国会 衆議院 大蔵委員会 第30号
総則(第一條―第六條) |
資本及び資産(第七條―第十五條) |
資金(第十六條―第二十條) |
予算(第二十一條―第二十九條) |
收入及び支出(第三十條―第三十三條) |
決算(第三十四條―第三十八條) |
雜則(第三十九條―第四十條) |