経済安定九原則の実施と単一為替レート設定に伴い、深刻な失業者の発生が予想される状況に対応するため、失業対策事業及び公共事業に多数の失業者を吸収し、その生活の安定を図るとともに経済の興隆に寄与することを目的として提案された。従来の公共事業を失業対策事業と公共事業の二つに分類し、失業対策事業は労働省の計画により実施する。また、公共事業については事業主体に失業者吸収率を定め、公共職業安定所の紹介による失業者の雇用を義務付けることで、失業者の積極的な活用を図ることとした。
参照した発言:
第5回国会 衆議院 労働委員会 第7号
総則(第一條―第三條) |
失業対策事業(第四條―第十一條) |
公共事業(第十二條―第十六條) |
雜則(第十七條―第二十二條) |