過度経済力集中排除法第二十六条の規定による持株会社整理委員会の職権等の公正取引委員会への移管に関する法律
法令番号: 法律第七十八号
公布年月日: 昭和24年5月19日
法令の形式: 法律
過度経済力集中排除法第二十六條の規定による持株会社整理委員会の職権等の公正取引委員会への移管に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十八号
過度経済力集中排除法第二十六條の規定による持株会社整理委員会の職権等の公正取引委員会への移管に関する法律
(職権の移管)
第一條 過度経済力集中排除法(昭和二十二年法律第二百七号)の規定による持株会社整理委員会の職権は、この法律施行の日から六月以内に公布されるべき政令で定める日において、公正取引委員会に移管する。この場合において、同日以後は、同法の持株会社整理委員会の職権に関する規定中、持株会社整理委員会とあるのは、公正取引委員会とする。
(記録の引継)
第二條 持株会社整理委員会は、過度経済力集中排除法の規定により作成し、又は集めた記録で同委員会が保有するものを、前條に規定する政令で定める日において、公正取引委員会に引き継がなければならない。
(職員の処置)
第三條 第一條の規定により移管される職権及び前條の規定により移管される記録を処理するため、公正取引委員会に必要な職員を置く。この職員は、必要且つ可能な限度において、まず持株会社整理委員会の職員のうちから任命するものとする。
2 前項の規定は、國家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の規定の適用を妨げるものでない。
(実施規定)
第四條 この法律に関する施行手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 附則第三項の規定は、前項の規定にかかわらず、第一條に規定する政令で定める日から施行する。但し、持株会社整理委員会令(昭和二十一年勅令第二百三十三号)第二十三條の改正規定は、昭和二十四事業年度から適用する。
3 持株会社整理委員会令の一部を次のように改める。
第一條第一項中「分散スルコト並ニ民主的ニシテ健全ナル國民経済再建ノ基礎ヲ作ル爲過度経済力集中排除法ノ定ムル所ニ依リ過度ノ経済力ノ集中ヲ排除スルコトヲ目的トス」を「分散シ以テ民主的ニシテ健全ナル國民経済再建ノ基礎ヲ作ル爲過度ノ経済力ノ集中ヲ排除スルコトヲ目的トス」に改める。
第九條第一項第十一号及び第十二号を次のように改める。
十一 削除十二 削除
第二十一條第一項中「、指定者及過度経済力集中排除法第七條第二項第五号ノ規定ニ基キ整理委員会ニ財産ヲ讓渡シタル者」を「及指定者」に、同條第二項中「及過度経済力集中排除法第七條第二項第五号ノ規定ニ基キ整理委員会ノ讓受ケタル財産ヨリ生ジタル收益並ニ」を「ヨリ生ジタル收益及」に改める。
第二十三條を次のように改める。
第二十三條 削除
第三十五條中「第二十三條第二項ノ規定ニ違反シ、当該書類ヲ提出セズ若ハ虚僞ノ記載ヲナシタル書類ヲ提出シタルトキ又ハ」を削り、「若ハ虚僞ノ報告」を「又ハ虚僞ノ報告」に改める。
第三十七條中「若ハ不正ノ登記ヲナシタルトキ又ハ第二十三條第五項ノ書類ヲ備置カザルトキ」を「又ハ不正ノ登記ヲナシタルトキ」に改める。
4 附則第三項の規定施行前にした行爲に対する罰則の適用については、なお從前の例による。
内閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 池田勇人
法務総裁 殖田俊吉
厚生大臣 林讓治
農林大臣 森幸太郎
商工大臣 稻垣平太郎
運輸大臣 大屋晋三
逓信大臣 小澤佐重喜
労働大臣 鈴木正文
建設大臣 益谷秀次
過度経済力集中排除法第二十六条の規定による持株会社整理委員会の職権等の公正取引委員会への移管に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十八号
過度経済力集中排除法第二十六条の規定による持株会社整理委員会の職権等の公正取引委員会への移管に関する法律
(職権の移管)
第一条 過度経済力集中排除法(昭和二十二年法律第二百七号)の規定による持株会社整理委員会の職権は、この法律施行の日から六月以内に公布されるべき政令で定める日において、公正取引委員会に移管する。この場合において、同日以後は、同法の持株会社整理委員会の職権に関する規定中、持株会社整理委員会とあるのは、公正取引委員会とする。
(記録の引継)
第二条 持株会社整理委員会は、過度経済力集中排除法の規定により作成し、又は集めた記録で同委員会が保有するものを、前条に規定する政令で定める日において、公正取引委員会に引き継がなければならない。
(職員の処置)
第三条 第一条の規定により移管される職権及び前条の規定により移管される記録を処理するため、公正取引委員会に必要な職員を置く。この職員は、必要且つ可能な限度において、まず持株会社整理委員会の職員のうちから任命するものとする。
2 前項の規定は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の規定の適用を妨げるものでない。
(実施規定)
第四条 この法律に関する施行手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 附則第三項の規定は、前項の規定にかかわらず、第一条に規定する政令で定める日から施行する。但し、持株会社整理委員会令(昭和二十一年勅令第二百三十三号)第二十三条の改正規定は、昭和二十四事業年度から適用する。
3 持株会社整理委員会令の一部を次のように改める。
第一条第一項中「分散スルコト並ニ民主的ニシテ健全ナル国民経済再建ノ基礎ヲ作ル為過度経済力集中排除法ノ定ムル所ニ依リ過度ノ経済力ノ集中ヲ排除スルコトヲ目的トス」を「分散シ以テ民主的ニシテ健全ナル国民経済再建ノ基礎ヲ作ル為過度ノ経済力ノ集中ヲ排除スルコトヲ目的トス」に改める。
第九条第一項第十一号及び第十二号を次のように改める。
十一 削除十二 削除
第二十一条第一項中「、指定者及過度経済力集中排除法第七条第二項第五号ノ規定ニ基キ整理委員会ニ財産ヲ譲渡シタル者」を「及指定者」に、同条第二項中「及過度経済力集中排除法第七条第二項第五号ノ規定ニ基キ整理委員会ノ譲受ケタル財産ヨリ生ジタル収益並ニ」を「ヨリ生ジタル収益及」に改める。
第二十三条を次のように改める。
第二十三条 削除
第三十五条中「第二十三条第二項ノ規定ニ違反シ、当該書類ヲ提出セズ若ハ虚偽ノ記載ヲナシタル書類ヲ提出シタルトキ又ハ」を削り、「若ハ虚偽ノ報告」を「又ハ虚偽ノ報告」に改める。
第三十七条中「若ハ不正ノ登記ヲナシタルトキ又ハ第二十三条第五項ノ書類ヲ備置カザルトキ」を「又ハ不正ノ登記ヲナシタルトキ」に改める。
4 附則第三項の規定施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
法務総裁 殖田俊吉
厚生大臣 林譲治
農林大臣 森幸太郎
商工大臣 稲垣平太郎
運輸大臣 大屋晋三
逓信大臣 小沢佐重喜
労働大臣 鈴木正文
建設大臣 益谷秀次