過度経済力集中排除法第二十六条では、持株会社整理委員会の職権、記録、必要な職員を1950年6月30日までに公正取引委員会へ移管することが定められている。本法案は、この規定に基づき移管に関する法律を制定するものである。法案の内容は、職権の移管、記録の引継、職員の処置について規定し、施行に必要な事項は政令で定めることとしている。移管の日は集中排除の実施状況を考慮し、法律施行後6ヶ月以内に公布される政令で定める。なお、本法案は新たな権限を付与するものではなく、既存の権限を単に移管するだけのものであり、集中排除の方針や方法に変更を加えるものでもない。
参照した発言:
第5回国会 参議院 経済安定委員会 第9号