(職権の移管)
第一條 過度経済力集中排除法(昭和二十二年法律第二百七号)の規定による持株会社整理委員会の職権は、この法律施行の日から六月以内に公布されるべき政令で定める日において、公正取引委員会に移管する。この場合において、同日以後は、同法の持株会社整理委員会の職権に関する規定中、持株会社整理委員会とあるのは、公正取引委員会とする。
(記録の引継)
第二條 持株会社整理委員会は、過度経済力集中排除法の規定により作成し、又は集めた記録で同委員会が保有するものを、前條に規定する政令で定める日において、公正取引委員会に引き継がなければならない。
(職員の処置)
第三條 第一條の規定により移管される職権及び前條の規定により移管される記録を処理するため、公正取引委員会に必要な職員を置く。この職員は、必要且つ可能な限度において、まず持株会社整理委員会の職員のうちから任命するものとする。
2 前項の規定は、國家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の規定の適用を妨げるものでない。
(実施規定)
第四條 この法律に関する施行手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。