過度経済力集中排除法等を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年七月二十五日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第八十七号
過度経済力集中排除法等を廃止する法律
次の法律は、廃止する。
一 過度経済力集中排除法(昭和二十二年法律第二百七号)
二 過度経済力集中排除法の施行に伴う企業再建整備法の特例等に関する法律(昭和二十二年法律第二百八号)
三 過度経済力集中排除法第二十六条の規定による持株会社整理委員会の職権等の公正取引委員会への移管に関する法律(昭和二十四年法律第七十八号)
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 鳩山一郎
法務大臣 花村四郎
大蔵大臣 一万田尚登
厚生大臣 川崎秀二
農林大臣 河野一郎
通商産業大臣 石橋湛山
運輸大臣 三木武夫
建設大臣 竹山祐太郎