皇族の身分を離れた者及び皇族となった者の戸籍に関する法律は、皇室典範の附属法及び戸籍法の特別法として制定されたが、旧戸籍法を基礎としているため、新戸籍法の建前に沿うよう改正する必要がある。新戸籍法は、「一つの夫婦及びこれと氏を同じくする子」を戸籍編製の単位とし、三代同籍を避ける建前をとっており、また婚姻により氏を改めた者が離婚等で復籍する場合、新戸籍編製の申出が可能となっている。これらの点について現行法を新戸籍法の建前に従って改正するとともに、戸籍届出に関する規定中、新戸籍法により不必要となった部分を整理するため、本法律案を提出するものである。
参照した発言:
第5回国会 衆議院 法務委員会 第15号