第一條 皇室典範第十一條の規定により皇族の身分を離れた者については、新戸籍を編製する。
皇室典範第十三條の規定により前項の者と同時に皇族の身分を離れた者は、同項の者の戸籍に入る。
第二條 皇室典範第十四條第一項乃至第三項の規定により皇族の身分を離れた者は、婚姻前の戸籍に入る。
皇室典範第十四條第四項の規定により皇族の身分を離れた者は、その直系尊属につき第一條第一項の規定により編製した戸籍に入る。
前二項の場合において入るべき戸籍がすでに除かれているときは、新戸籍を編製する。
第三條 皇室典範第十二條の規定により皇族の身分を離れた者が離婚するときは、その者につき新戸籍を編製する。但し、その者の直系尊属につき第一條第一項の規定により編製した戸籍があるときは、その戸籍に入る。
第四條 皇族以外の女子が皇后となり、又は皇族男子と婚姻したときは、その戸籍から除かれる。
第五條 第一條第一項又は第二條第三項の規定により新戸籍を編製される者は、十日以内に、皇族の身分を離れた原因を証する書面を添えて、左の事項を届け出なければならない。
二 届出人の戸籍に入る者があるときは、その者の氏名、出生の年月日及びその者と届出人との続柄
三 届出人及びその戸籍に入る者の父母の氏名並びにその者と父母との続柄
第六條 第二條第一項又は第二項の規定により戸籍に入る者は、十日以内に、入籍の原因を証する書面を添えて、左の事項を届け出なければならない。
二 入籍する者の父母の氏名及びその者と父母との続柄
第七條 第四條の規定により戸籍から除かれる者の四親等内の親族は、十日以内に、除籍の原因を証する書面を添えて、左の事項を届け出なければならない。