皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第73号
公布年月日: 昭和24年5月19日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

皇族の身分を離れた者及び皇族となった者の戸籍に関する法律は、皇室典範の附属法及び戸籍法の特別法として制定されたが、旧戸籍法を基礎としているため、新戸籍法の建前に沿うよう改正する必要がある。新戸籍法は、「一つの夫婦及びこれと氏を同じくする子」を戸籍編製の単位とし、三代同籍を避ける建前をとっており、また婚姻により氏を改めた者が離婚等で復籍する場合、新戸籍編製の申出が可能となっている。これらの点について現行法を新戸籍法の建前に従って改正するとともに、戸籍届出に関する規定中、新戸籍法により不必要となった部分を整理するため、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第5回国会 衆議院 法務委員会 第15号

審議経過

第5回国会

衆議院
(昭和24年5月6日)
参議院
(昭和24年5月9日)
(昭和24年5月10日)
衆議院
(昭和24年5月12日)
参議院
(昭和24年5月12日)
衆議院
(昭和24年5月13日)
(昭和24年5月31日)
参議院
(昭和24年6月1日)
皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十三号
皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律の一部を改正する法律
皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律(昭和二十二年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第一條に次の一項を加える。
皇室典範第十三條の規定により第一項の者と同時に皇族の身分を離れた者に、同條の規定により同時に皇族の身分を離れた配偶者又は子があるときは、前項の規定にかかわらず、その夫婦(配偶者がない者についてはその者)について新戸籍を編製し、その子は、その戸籍に入る。
第二條第二項中「直系尊属につき第一條第一項」を「父母につき前條第一項又は第三項」に改め、同條第三項中「入るべき戸籍がすでに除かれているとき」の下に「、又はその者が新戸籍編製の申出をしたとき」を加える。
第三條中「直系尊属につき第一條第一項」を「父母につき第一條第一項又は第三項」に改め、同條に次の一項を加える。
前條第三項の規定は、前項但書の場合に準用する。
第五條から第七條までを次のように改める。
第五條 第一條第一項、第三項又は第二條第三項の規定により新戸籍を編製される者は、十日以内に、届書に皇族の身分を離れた原因及び年月日を記載して、その旨を届け出なければならない。この場合には、皇族の身分を離れた原因を証する書面を届書に添附しなければならない。
第六條 第二條第一項又は第二項の規定により戸籍に入る者は、十日以内に、届書に入籍の原因及び年月日を記載して、その旨を届け出なければならない。この場合には、入籍の原因を証する書面を届書に添附しなければならない。
第七條 第四條の規定により戸籍から除かれる者の四親等内の親族は、十日以内に、届書に除籍の原因及び年月日を記載して、その旨を届け出なければならない。この場合には、除籍の原因を証する書面を届書に添附しなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂
皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十三号
皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律の一部を改正する法律
皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律(昭和二十二年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第一条に次の一項を加える。
皇室典範第十三条の規定により第一項の者と同時に皇族の身分を離れた者に、同条の規定により同時に皇族の身分を離れた配偶者又は子があるときは、前項の規定にかかわらず、その夫婦(配偶者がない者についてはその者)について新戸籍を編製し、その子は、その戸籍に入る。
第二条第二項中「直系尊属につき第一条第一項」を「父母につき前条第一項又は第三項」に改め、同条第三項中「入るべき戸籍がすでに除かれているとき」の下に「、又はその者が新戸籍編製の申出をしたとき」を加える。
第三条中「直系尊属につき第一条第一項」を「父母につき第一条第一項又は第三項」に改め、同条に次の一項を加える。
前条第三項の規定は、前項但書の場合に準用する。
第五条から第七条までを次のように改める。
第五条 第一条第一項、第三項又は第二条第三項の規定により新戸籍を編製される者は、十日以内に、届書に皇族の身分を離れた原因及び年月日を記載して、その旨を届け出なければならない。この場合には、皇族の身分を離れた原因を証する書面を届書に添附しなければならない。
第六条 第二条第一項又は第二項の規定により戸籍に入る者は、十日以内に、届書に入籍の原因及び年月日を記載して、その旨を届け出なければならない。この場合には、入籍の原因を証する書面を届書に添附しなければならない。
第七条 第四条の規定により戸籍から除かれる者の四親等内の親族は、十日以内に、届書に除籍の原因及び年月日を記載して、その旨を届け出なければならない。この場合には、除籍の原因を証する書面を届書に添附しなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂