皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月十九日
内閣総理大臣 吉田茂
皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律の一部を改正する法律
皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律(昭和二十二年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第一條に次の一項を加える。
皇室典範第十三條の規定により第一項の者と同時に皇族の身分を離れた者に、同條の規定により同時に皇族の身分を離れた配偶者又は子があるときは、前項の規定にかかわらず、その夫婦(配偶者がない者についてはその者)について新戸籍を編製し、その子は、その戸籍に入る。
第二條第二項中「直系尊属につき第一條第一項」を「父母につき前條第一項又は第三項」に改め、同條第三項中「入るべき戸籍がすでに除かれているとき」の下に「、又はその者が新戸籍編製の申出をしたとき」を加える。
第三條中「直系尊属につき第一條第一項」を「父母につき第一條第一項又は第三項」に改め、同條に次の一項を加える。
第五條から第七條までを次のように改める。
第五條 第一條第一項、第三項又は第二條第三項の規定により新戸籍を編製される者は、十日以内に、届書に皇族の身分を離れた原因及び年月日を記載して、その旨を届け出なければならない。この場合には、皇族の身分を離れた原因を証する書面を届書に添附しなければならない。
第六條 第二條第一項又は第二項の規定により戸籍に入る者は、十日以内に、届書に入籍の原因及び年月日を記載して、その旨を届け出なければならない。この場合には、入籍の原因を証する書面を届書に添附しなければならない。
第七條 第四條の規定により戸籍から除かれる者の四親等内の親族は、十日以内に、届書に除籍の原因及び年月日を記載して、その旨を届け出なければならない。この場合には、除籍の原因を証する書面を届書に添附しなければならない。