国有鉄道運賃法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第48号
公布年月日: 昭和24年4月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国有鉄道事業特別会計の独立採算制に基づく収支均衡を図るため、支出予算を極度に節減したものの、なお230億円余りの収入不足が生じる。この不足を補填するため、物価に影響を及ぼす貨物運賃の改定は見送り、旅客運賃を約6割値上げする。また、定期運賃の過度な割引率を是正し、手小荷物運賃も4〜6割値上げする。これにより、普通旅客で171億円、定期旅客で47億円、手小荷物等で11億円、計230億円の増収を見込む。経済九原則に従い、国鉄財政の均衡化を図るための措置である。

参照した発言:
第5回国会 衆議院 運輸委員会 第7号

審議経過

第5回国会

衆議院
(昭和24年4月20日)
(昭和24年4月21日)
参議院
(昭和24年4月21日)
衆議院
(昭和24年4月22日)
参議院
(昭和24年4月22日)
(昭和24年4月23日)
(昭和24年4月25日)
衆議院
(昭和24年4月26日)
(昭和24年4月27日)
(昭和24年4月28日)
(昭和24年4月28日)
参議院
(昭和24年4月28日)
(昭和24年4月28日)
(昭和24年5月9日)
衆議院
(昭和24年5月31日)
國有鉄道運賃法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年四月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十八号
國有鉄道運賃法の一部を改正する法律
國有鉄道運賃法(昭和二十三年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第三條第一号を次のように改める。
一 三等の賃率は、営業キロ一キロメートルごとに、百五十キロメートルまでは一円四十五銭、百五十キロメートルをこえる部分は一円五銭とする。
第六條の見出しを「(特別急行、急行及び準急行料金)」に改め、同條中「急行料金及び準急行料金」を「特別急行料金、急行料金及び準急行料金」に改める。
別表第一及び第二を次のように改める。
別表第一
第四條の規定による航路普通旅客運賃表
航路別
三等運賃
二等運賃
一等運賃
青森
函館
160円
480円
1,360円
宇野
高松
30
90
仁方
堀江
100
300
宮島口
宮島
5
大畠
小松港
10
下関
門司港
10
別表第二
第六條の規定による急行料金表
種別
地帶別
三等料金
二等料金
一等料金
特別急行料金
600キロメートルまで1200キロメートルまで1201キロメートル以上
400円600800
800円1,2001,600
1,200円1,8002,400
急行料金
600キロメートルまで1200キロメートルまで1201キロメートル以上
200300400
400600800
6009001,200
準急行料金
150キロメートルまで600キロメートルまで1200キロメートルまで1201キロメートル以上
50100150200
100200300400
150300450600
附 則
この法律は、昭和二十四年五月一日から施行する。
運輸大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂
国有鉄道運賃法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年四月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十八号
国有鉄道運賃法の一部を改正する法律
国有鉄道運賃法(昭和二十三年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第一号を次のように改める。
一 三等の賃率は、営業キロ一キロメートルごとに、百五十キロメートルまでは一円四十五銭、百五十キロメートルをこえる部分は一円五銭とする。
第六条の見出しを「(特別急行、急行及び準急行料金)」に改め、同条中「急行料金及び準急行料金」を「特別急行料金、急行料金及び準急行料金」に改める。
別表第一及び第二を次のように改める。
別表第一
第四条の規定による航路普通旅客運賃表
航路別
三等運賃
二等運賃
一等運賃
青森
函館
160円
480円
1,360円
宇野
高松
30
90
仁方
堀江
100
300
宮島口
宮島
5
大畠
小松港
10
下関
門司港
10
別表第二
第六条の規定による急行料金表
種別
地帯別
三等料金
二等料金
一等料金
特別急行料金
600キロメートルまで1200キロメートルまで1201キロメートル以上
400円600800
800円1,2001,600
1,200円1,8002,400
急行料金
600キロメートルまで1200キロメートルまで1201キロメートル以上
200300400
400600800
6009001,200
準急行料金
150キロメートルまで600キロメートルまで1200キロメートルまで1201キロメートル以上
50100150200
100200300400
150300450600
附 則
この法律は、昭和二十四年五月一日から施行する。
運輸大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂