国有鉄道運賃法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十八号
公布年月日: 昭和24年4月30日
法令の形式: 法律
國有鉄道運賃法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年四月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十八号
國有鉄道運賃法の一部を改正する法律
國有鉄道運賃法(昭和二十三年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第三條第一号を次のように改める。
一 三等の賃率は、営業キロ一キロメートルごとに、百五十キロメートルまでは一円四十五銭、百五十キロメートルをこえる部分は一円五銭とする。
第六條の見出しを「(特別急行、急行及び準急行料金)」に改め、同條中「急行料金及び準急行料金」を「特別急行料金、急行料金及び準急行料金」に改める。
別表第一及び第二を次のように改める。
別表第一
第四條の規定による航路普通旅客運賃表
航路別
三等運賃
二等運賃
一等運賃
青森
函館
160円
480円
1,360円
宇野
高松
30
90
仁方
堀江
100
300
宮島口
宮島
5
大畠
小松港
10
下関
門司港
10
別表第二
第六條の規定による急行料金表
種別
地帶別
三等料金
二等料金
一等料金
特別急行料金
600キロメートルまで1200キロメートルまで1201キロメートル以上
400円600800
800円1,2001,600
1,200円1,8002,400
急行料金
600キロメートルまで1200キロメートルまで1201キロメートル以上
200300400
400600800
6009001,200
準急行料金
150キロメートルまで600キロメートルまで1200キロメートルまで1201キロメートル以上
50100150200
100200300400
150300450600
附 則
この法律は、昭和二十四年五月一日から施行する。
運輸大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂
国有鉄道運賃法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年四月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十八号
国有鉄道運賃法の一部を改正する法律
国有鉄道運賃法(昭和二十三年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第一号を次のように改める。
一 三等の賃率は、営業キロ一キロメートルごとに、百五十キロメートルまでは一円四十五銭、百五十キロメートルをこえる部分は一円五銭とする。
第六条の見出しを「(特別急行、急行及び準急行料金)」に改め、同条中「急行料金及び準急行料金」を「特別急行料金、急行料金及び準急行料金」に改める。
別表第一及び第二を次のように改める。
別表第一
第四条の規定による航路普通旅客運賃表
航路別
三等運賃
二等運賃
一等運賃
青森
函館
160円
480円
1,360円
宇野
高松
30
90
仁方
堀江
100
300
宮島口
宮島
5
大畠
小松港
10
下関
門司港
10
別表第二
第六条の規定による急行料金表
種別
地帯別
三等料金
二等料金
一等料金
特別急行料金
600キロメートルまで1200キロメートルまで1201キロメートル以上
400円600800
800円1,2001,600
1,200円1,8002,400
急行料金
600キロメートルまで1200キロメートルまで1201キロメートル以上
200300400
400600800
6009001,200
準急行料金
150キロメートルまで600キロメートルまで1200キロメートルまで1201キロメートル以上
50100150200
100200300400
150300450600
附 則
この法律は、昭和二十四年五月一日から施行する。
運輸大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂