第一條 この法律で「特別未帰還者」とは、もとの陸海軍に属していない者で昭和二十年九月二日から引き続き海外に在つてまだ帰國せず、且つ、ソビエト社会主義共和國連邦の地域内において未復員者と同樣の実情にあるものをいう。
第二條 特別未帰還者には、未復員者給與法(昭和二十二年法律第百八十二号)の規定を準用する。但し、特別未帰還者には、その死亡した場合における遺骨の引取に要する経費並びに昭和二十三年十二月三十一日以前の俸給及び扶養手当は支給しない。
第三條 前條の規定は、國又は地方公共團体の公務員で現に給與を受けている者には適用しない。
第四條 本法の施行に要する経費は、全額國の負担とする。