特別未帰還者給与法
法令番号: 法律第二百七十九号
公布年月日: 昭和23年12月29日
法令の形式: 法律
特別未帰還者給與法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十九号
特別未帰還者給與法
第一條 この法律で「特別未帰還者」とは、もとの陸海軍に属していない者で昭和二十年九月二日から引き続き海外に在つてまだ帰國せず、且つ、ソビエト社会主義共和國連邦の地域内において未復員者と同樣の実情にあるものをいう。
第二條 特別未帰還者には、未復員者給與法(昭和二十二年法律第百八十二号)の規定を準用する。但し、特別未帰還者には、その死亡した場合における遺骨の引取に要する経費並びに昭和二十三年十二月三十一日以前の俸給及び扶養手当は支給しない。
第三條 前條の規定は、國又は地方公共團体の公務員で現に給與を受けている者には適用しない。
第四條 本法の施行に要する経費は、全額國の負担とする。
附 則
この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。
大藏大臣臨時代理 國務大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂
特別未帰還者給与法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十九号
特別未帰還者給与法
第一条 この法律で「特別未帰還者」とは、もとの陸海軍に属していない者で昭和二十年九月二日から引き続き海外に在つてまだ帰国せず、且つ、ソビエト社会主義共和国連邦の地域内において未復員者と同様の実情にあるものをいう。
第二条 特別未帰還者には、未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)の規定を準用する。但し、特別未帰還者には、その死亡した場合における遺骨の引取に要する経費並びに昭和二十三年十二月三十一日以前の俸給及び扶養手当は支給しない。
第三条 前条の規定は、国又は地方公共団体の公務員で現に給与を受けている者には適用しない。
第四条 本法の施行に要する経費は、全額国の負担とする。
附 則
この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂