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特別未帰還者給与法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百八十五号
公布年月日: 昭和25年5月17日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
特別未帰還者給与法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
特別未帰還者給與法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百八十五号
特別未帰還者給與法の一部を改正する法律
特別未帰還者給與法(昭和二十三年法律第二百七十九号)の一部を次のように改正する。
第三條を次のように改める。
第三條
国又は地方公共団体の公務員である特別未帰還者で現に国又は地方公共団体から俸給を受けているものには、この法律による俸給及び扶養手当は支給しない。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十四年一月一日以後において給與事由の生じた給與について適用する。
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 殖田俊吉
厚生大臣 林讓治
内閣総理大臣 吉田茂
特別未帰還者給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百八十五号
特別未帰還者給与法の一部を改正する法律
特別未帰還者給与法(昭和二十三年法律第二百七十九号)の一部を次のように改正する。
第三条を次のように改める。
第三条
国又は地方公共団体の公務員である特別未帰還者で現に国又は地方公共団体から俸給を受けているものには、この法律による俸給及び扶養手当は支給しない。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十四年一月一日以後において給与事由の生じた給与について適用する。
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 殖田俊吉
厚生大臣 林譲治
内閣総理大臣 吉田茂
本文
詳細・沿革