特別未帰還者給与法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第185号
公布年月日: 昭和25年5月17日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

特別未帰還者給与法では、公務員の未帰還者に対する給与の重複支給を避けるため、国や地方公共団体から給与を受ける者への適用を除外していた。しかし、シベリアから帰還した朝鮮総督府や樺太庁など既に廃止された外地官署所属の公務員は、帰国後1ヶ月間のみ身分が継続し、その後は生活保障がない。現行法では、この1ヶ月の俸給受給により法の適用対象外となり、療養費や障害一時金も受給できない不公平が生じている。そこで、重複支給を避けるのは俸給と扶養手当のみとし、療養費等は受給可能とするよう改正するものである。

参照した発言:
第7回国会 参議院 本会議 第47号

審議経過

第7回国会

参議院
(昭和25年4月28日)
衆議院
(昭和25年5月1日)
(昭和25年5月2日)
(昭和25年5月3日)
特別未帰還者給與法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百八十五号
特別未帰還者給與法の一部を改正する法律
特別未帰還者給與法(昭和二十三年法律第二百七十九号)の一部を次のように改正する。
第三條を次のように改める。
第三條 国又は地方公共団体の公務員である特別未帰還者で現に国又は地方公共団体から俸給を受けているものには、この法律による俸給及び扶養手当は支給しない。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十四年一月一日以後において給與事由の生じた給與について適用する。
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 殖田俊吉
厚生大臣 林讓治
内閣総理大臣 吉田茂
特別未帰還者給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百八十五号
特別未帰還者給与法の一部を改正する法律
特別未帰還者給与法(昭和二十三年法律第二百七十九号)の一部を次のように改正する。
第三条を次のように改める。
第三条 国又は地方公共団体の公務員である特別未帰還者で現に国又は地方公共団体から俸給を受けているものには、この法律による俸給及び扶養手当は支給しない。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十四年一月一日以後において給与事由の生じた給与について適用する。
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 殖田俊吉
厚生大臣 林譲治
内閣総理大臣 吉田茂