特別未帰還者給与法では、公務員の未帰還者に対する給与の重複支給を避けるため、国や地方公共団体から給与を受ける者への適用を除外していた。しかし、シベリアから帰還した朝鮮総督府や樺太庁など既に廃止された外地官署所属の公務員は、帰国後1ヶ月間のみ身分が継続し、その後は生活保障がない。現行法では、この1ヶ月の俸給受給により法の適用対象外となり、療養費や障害一時金も受給できない不公平が生じている。そこで、重複支給を避けるのは俸給と扶養手当のみとし、療養費等は受給可能とするよう改正するものである。
参照した発言:
第7回国会 参議院 本会議 第47号