未復員者給与法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百九十六号
公布年月日: 昭和27年8月5日
法令の形式: 法律
未復員者給与法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年八月五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百九十六号
未復員者給与法等の一部を改正する法律
第一條 未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第六條を次のように改める。
第六條 削除
第七條中「及び連合国軍の命令により戦争犯罪人として処刑された者」を削る。
第二條 特別未帰還者給与法(昭和二十三年法律第二百七十九号)の一部を次のように改正する。
第一條の次に次の一條を加える。
第一條の二 日本国との平和條約第十一條に掲げる裁判により拘禁されている者は、この法律の規定の適用については、特別未帰還者とみなす。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月二十八日から適用する。但し、昭和二十七年四月分の俸給及び扶養手当は、日割計算によつて支給する。
大蔵大臣 池田勇人
厚生大臣 吉武恵市
内閣総理大臣 吉田茂
未復員者給与法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年八月五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百九十六号
未復員者給与法等の一部を改正する法律
第一条 未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第六条を次のように改める。
第六条 削除
第七条中「及び連合国軍の命令により戦争犯罪人として処刑された者」を削る。
第二条 特別未帰還者給与法(昭和二十三年法律第二百七十九号)の一部を次のように改正する。
第一条の次に次の一条を加える。
第一条の二 日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により拘禁されている者は、この法律の規定の適用については、特別未帰還者とみなす。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月二十八日から適用する。但し、昭和二十七年四月分の俸給及び扶養手当は、日割計算によつて支給する。
大蔵大臣 池田勇人
厚生大臣 吉武恵市
内閣総理大臣 吉田茂