未復員者給与法は、旧陸海軍所属者への俸給・扶養手当支給等を定めたが、戦争犯罪人等には支給を認めていなかった。平和条約発効により連合国軍最高司令官の権限が消滅し、新たな戦犯発生の可能性がなくなったこと、また他の法令でも戦犯者の権利復活を認める方向にあることから、戦犯関係条項を削除し差別的取扱いを廃止する。さらに、旧軍所属でない戦犯者や内地拘禁者も救済するため、特別未帰還者給与法の適用対象に含めることとした。これにより、旧軍関係の有無にかかわらず、すべての戦犯者に同一の取扱いを行うことを目的とする。
参照した発言:
第13回国会 参議院 厚生委員会 第26号