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特別未帰還者給与法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百六十四号
公布年月日: 昭和24年12月15日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
特別未帰還者給与法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
特別未帰還者給與法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六十四号
特別未帰還者給與法の一部を改正する法律
特別未帰還者給與法(昭和二十三年法律第二百七十九号)の一部を次のように改正する。
第一條中「ソビエト社会主義共和国連邦の地域内において未復員者と同様の実情にあるもの」を「ソビエト社会主義共和国連邦、樺太、千島、北緯三十八度以北の朝鮮、関東州、満洲又は中国本土、(主務大臣の指定する地域を除く。)の地域内において、ソビエト社会主義共和国連邦の地域内の未復員者と同様の実情にあるもの」に改める。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十四年十一月一日から適用する。
2
この法律によつて新たに追加される地域内において第一條の規定に相当した者であつて、昭和二十四年一月一日から同年十月三十一日までに帰国したものに対しては、未復員者給與法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第二百七十七号)附則第二條から第五條までの規定の例に準じ、療養を行い、並びに遺骨の埋葬に要する経費及び障害一時金を支給する。この場合において、これらの規定中「この法律施行前」とあるのは「昭和二十四年十月三十一日以前」と、「この法律施行の日」とあるのは「昭和二十四年十一月一日」と、「昭和二十三年八月三十一日」とあるのは、「昭和二十四年十月三十一日」と、「同年九月一日」とあるのは「同年十一月一日」と、「乙に定める金額」とあるのは「甲に定める金額」とそれぞれ読み替えるものとする。
大蔵大臣 池田勇人
厚生大臣 林讓治
内閣総理大臣 吉田茂
特別未帰還者給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六十四号
特別未帰還者給与法の一部を改正する法律
特別未帰還者給与法(昭和二十三年法律第二百七十九号)の一部を次のように改正する。
第一条中「ソビエト社会主義共和国連邦の地域内において未復員者と同様の実情にあるもの」を「ソビエト社会主義共和国連邦、樺太、千島、北緯三十八度以北の朝鮮、関東州、満洲又は中国本土、(主務大臣の指定する地域を除く。)の地域内において、ソビエト社会主義共和国連邦の地域内の未復員者と同様の実情にあるもの」に改める。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十四年十一月一日から適用する。
2
この法律によつて新たに追加される地域内において第一条の規定に相当した者であつて、昭和二十四年一月一日から同年十月三十一日までに帰国したものに対しては、未復員者給与法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第二百七十七号)附則第二条から第五条までの規定の例に準じ、療養を行い、並びに遺骨の埋葬に要する経費及び障害一時金を支給する。この場合において、これらの規定中「この法律施行前」とあるのは「昭和二十四年十月三十一日以前」と、「この法律施行の日」とあるのは「昭和二十四年十一月一日」と、「昭和二十三年八月三十一日」とあるのは、「昭和二十四年十月三十一日」と、「同年九月一日」とあるのは「同年十一月一日」と、「乙に定める金額」とあるのは「甲に定める金額」とそれぞれ読み替えるものとする。
大蔵大臣 池田勇人
厚生大臣 林譲治
内閣総理大臣 吉田茂
本文
詳細・沿革