終戦後の経済事情の変動、特に貨幣価値の低落に伴い、裁判所が言い渡す罰金・科料の額を適切な水準に引き上げる必要が生じた。しかし、刑法総則の規定は改められておらず、古い刑罰法規の罰金額が現在の物価から見て不自然に低いため、適切な罰金刑を言い渡すことが困難な状況にある。各法令自体の改正は経済事情が安定していない現状では時期尚早であるため、暫定的特例として本法を立案した。具体的には、罰金の最低額と科料の最高額を50倍に引き上げ、刑法及び2法律について罰金の上限額も50倍とする措置を講じることとした。
参照した発言:
第4回国会 衆議院 法務委員会 第3号