昭和23年制定の罰金等臨時措置法について、制定後20数年間で物価は約3倍、賃金は10倍以上に上昇し、昭和30年比でも賃金は約4倍、一人当たりの国民所得は約6倍となっている。このような経済事情の変動に対し、現行の罰金・科料額では財産刑としての機能が低下し、刑事司法の適正な運営を阻害するおそれがある。特に全刑事事件の95%以上に適用される罰金について、傷害、暴行等の罪で法定刑の上限に近い額が言い渡される事例が増大し、頭打ち現象が生じている。そこで、罰金及び科料の額を現在の経済事情に適合するよう改定し、刑事司法の適正な運営を図る必要がある。
参照した発言:
第68回国会 衆議院 法務委員会 第15号