国家行政組織法の施行に伴い、各行政機関の職員定員は法律で定めることとなるが、近年の職員増加が著しいことから、同法施行前においても職員定員の設置・増加は法律によることとし、職員定員を規律して増加を抑制し、国家行政組織の規模の適正化を図るものである。これにより、国会の慎重な審議を経て、定員増加の抑制について万全を期すことを目的とする。なお、本法は政府職員全員を対象とし、1953年12月31日時点で定員を凍結し、以降の定員設置・増加は法律によることとする。
参照した発言:
第4回国会 衆議院 内閣委員会 第2号