電気通信省の付属機関である電気通信調整審議会を廃止するため、法改正を行うものである。同審議会は、電気通信に関する機器、設備及び工事の統制実施のために設置されたが、経済の復興による生産向上と均衡財政の実施により、資材の需給関係が緩和され、入手困難がほぼ解消されたことから、統制を撤廃することとなった。また、電波監理委員会への業務移管に伴う規定の整備も併せて行うものである。
参照した発言:
第7回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
電波庁(第三十條―第三十八條) |
航空保安庁(第三十九條―第四十四條) |
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