郵政省設置法及び電気通信省設置法は、第三国会で成立し、施行期日を昭和24年4月1日と定めていた。しかし、行政整理に伴い、国家行政組織法及び各省設置法の施行を6月1日まで延期する方針となったため、これに合わせて両省設置法の施行期日も6月1日に延期する必要が生じた。そのため、両法案の改正を提案するものである。
参照した発言: 第5回国会 参議院 内閣委員会 第1号