経済事情や社会情勢の変化を踏まえ、弁理士登録料を弁護士登録税額と同程度まで増額するとともに、罰則規定における罰金及び科料の額を他の処罰法規との均衡を保つため引き上げることを目的としている。具体的には、罰金額を約10倍に、科料を2倍に引き上げる内容となっている。これらの改正により、弁理士法の規定を現状に即したものとし、他の法規との整合性を図るものである。
参照した発言: 第2回国会 参議院 鉱工業委員会 第5号