弁理士法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百七十三号
公布年月日: 昭和23年7月15日
法令の形式: 法律
弁理士法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十五日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百七十三号
弁理士法の一部を改正する法律
弁理士法(大正十年法律第百号)の一部を次のように改正する。
「帝國内」を「國内」に、「帝國臣民」を「日本國民」に、「勅令」を「政令」に改める。
第七條中「二十円」を「千五百円」に改める。
第九條の次に左の一條を加える。
第九條ノ二 弁理士ハ特許法第百二十八條ノ二竝ニ實用新案法第二十六條、意匠法第二十五條及商標法第二十四條ノ規定ニ依リ準用スル特許法第百二十八條ノ二ニ規定スル訴訟ニ關シテ訴訟代理人タルコトヲ得
前條第二項ノ規定ハ前項ノ訴訟代理人ニ付之ヲ準用ス
第十八條第二号中「五百円」を「千円」に改める。
第二十二條中「五百円」を「三千円」に改める。
第二十二條ノ四中「千円」を「一万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
法務総裁 鈴木義男
商工大臣 水谷長三郎
内閣総理大臣 芦田均
弁理士法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十五日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百七十三号
弁理士法の一部を改正する法律
弁理士法(大正十年法律第百号)の一部を次のように改正する。
「帝国内」を「国内」に、「帝国臣民」を「日本国民」に、「勅令」を「政令」に改める。
第七条中「二十円」を「千五百円」に改める。
第九条の次に左の一条を加える。
第九条ノ二 弁理士ハ特許法第百二十八条ノ二並ニ実用新案法第二十六条、意匠法第二十五条及商標法第二十四条ノ規定ニ依リ準用スル特許法第百二十八条ノ二ニ規定スル訴訟ニ関シテ訴訟代理人タルコトヲ得
前条第二項ノ規定ハ前項ノ訴訟代理人ニ付之ヲ準用ス
第十八条第二号中「五百円」を「千円」に改める。
第二十二条中「五百円」を「三千円」に改める。
第二十二条ノ四中「千円」を「一万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
法務総裁 鈴木義男
商工大臣 水谷長三郎
内閣総理大臣 芦田均