商工省産業復興局及び商工省賠償実施局臨時設置制
法令番号: 勅令第五百三十二號
公布年月日: 昭和21年11月9日
法令の形式: 勅令
朕は、商工省產業復興局及び商工省賠償實施局臨時設置制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月八日
內閣總理大臣 吉田茂
商工大臣 星島二郞
勅令第五百三十二號
商工省產業復興局及び商工省賠償實施局臨時設置制
臨時に商工省に產業復興局及び賠償實施局を置く。
產業復興局においては所管行政に屬する事業の再建整備及び所管行政に屬する產業の囘復振興に關する事務を掌る。
賠償實施局においては所管行政に屬する事業に係る賠償の實施に關する事務を掌る。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
商工省整理部臨時設置制は、これを廢止する。
朕は、商工省産業復興局及び商工省賠償実施局臨時設置制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月八日
内閣総理大臣 吉田茂
商工大臣 星島二郎
勅令第五百三十二号
商工省産業復興局及び商工省賠償実施局臨時設置制
臨時に商工省に産業復興局及び賠償実施局を置く。
産業復興局においては所管行政に属する事業の再建整備及び所管行政に属する産業の回復振興に関する事務を掌る。
賠償実施局においては所管行政に属する事業に係る賠償の実施に関する事務を掌る。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
商工省整理部臨時設置制は、これを廃止する。