第七条 青色申告書を提出する個人で貿易業その他命令で定める外国貿易の促進に寄与する事業を営むものが、昭和二十八年一月一日から昭和三十二年十二月三十一日までの間に所得税法の施行地外に事業所を設け、当該期間内に機械及び装置、車両及び運搬具その他の資産で命令で定めるもの(以下本条及び第七条の二において海外支店用設備という。)を取得してこれを当該事業所の事業の用に供した場合においては、その事業の用に供した日の属する年における事業所得の計算上当該海外支店用設備の減価償却費として必要な経費に算入する金額は、所得税法第十条第二項の規定にかかわらず、当該海外支店用設備の取得価額の二分の一に相当する金額以下の金額で当該個人が必要な経費として計算した金額とする。但し、当該海外支店用設備の減価償却費として同項の規定により必要な経費に算入される金額を下ることはできない。
前項に規定する個人が、同項に規定する期間内に、同項に規定する事業所に係る建物(その附属設備を含む。以下本条及び第七条の二において同じ。)及び構築物を取得してこれを当該事業所の事業の用に供した場合においては、その事業の用に供した日以後五年間、所得税法第十条第二項の規定にかかわらず、当該建物及び構築物について同法の規定により総収入金額から控除されるべき減価償却費の額で当該期間に係るものの百分の百五十に相当する金額を、当該個人の事業所得の計算上必要な経費に算入する。
第一項に規定する個人が、同項に規定する期間内に、同項に規定する事業所の用に供する土地又は家屋を賃借するため権利金を支出した場合においては、その支出金額の二分の一に相当する金額以下の金額で当該個人が必要な経費として計算した金額は、その支出の日を含む年分の事業所得の計算上、これを必要な経費に算入する。
第五条の七第二項及び第四項の規定は、第一項の場合について、第五条の五第二項の規定は、前二項の場合について、それぞれこれを準用する。
第七条の二 青色申告書を提出する法人で前条第一項に規定する事業を営むものが、昭和二十八年八月一日以後終了する事業年度開始の日から昭和三十三年八月一日を含む事業年度の直前の事業年度終了の日までの間に法人税法の施行地外に事業所を設け、当該期間内に海外支店用設備を取得してこれを当該事業所の事業の用に供した場合においては、その事業の用に供した日を含む事業年度の法人税法及び同法に基く命令の規定により計算される当該海外支店用設備の償却範囲額は、これらの規定にかかわらず、当該海外支店用設備の取得価額の二分の一に相当する金額とする。
前項に規定する法人が、同項に規定する期間内に、同項に規定する事業所に係る建物及び構築物を取得してこれを当該事業所の事業の用に供した場合においては、その事業の用に供した日以後五年内の日を含む各事業年度について法人税法及び同法に基く命令の規定により計算される当該建物及び構築物の償却範囲額は、その事業の用に供した日以後五年間を限り、これらの規定により計算される当該建物及び構築物の償却範囲額(これらの規定に定める償却不足額があるときは、当該償却不足額に相当する金額を控除した金額)の百分の百五十に相当する金額(これらの規定に定める償却不足額があるときは、当該償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
第一項に規定する法人が、同項に規定する期間内に、同項に規定する事業所の用に供する土地又は家屋を賃借するため権利金を支出した場合において、その支出金額に満たない金額を当該権利金の帳簿価額として財産目録に記載したときは、その支出金額と財産目録に記載された価額との差額に相当する金額は、その支出金額の二分の一に相当する金額を限度として、その支出の日を含む事業年度の所得の計算上、これを損金に算入する。
第五条の六第二項の規定は、第二項の場合について、これを準用する。この場合において、同条第二項項中「三年」とあるのは、「五年」と読み替えるものとする。
第五条の六第三項の規定は、第一項から第三項までの場合について、これを準用する。
第七条の三 個人が、各年において、その有する総トン数二十トン未満の漁船につき満期保険(漁船損害補償法第三条に規定する満期保険をいう。以下第七条の四において同じ。)の保険料を支払つた場合においては、その年の所得の計算上当該漁船の減価償却費として必要な経費に算入する金額は、所得税法第十条第二項の規定にかかわらず、当該漁船の減価償却費の額の累計額がその取得価額の百分の九十に相当する金額に達するまでは、その年中に支払つた当該保険料のうち積立保険料(漁船損害補償法第百十三条の十一に規定する積立保険料をいう。以下第七条の四において同じ。)に相当する額(その額が所得税法第十条第二項の規定により総収入金額から控除することができる当該漁船の減価償却費の額に満たないときは、当該減価償却費の額)とする。
第五条の五第二項の規定は、前項の場合について、これを準用する。
第七条の四 法人が、各事業年度において、その有する総トン数二十トン未満の漁船につき満期保険の保険料を支払つた場合において、その支払金額のうち積立保険料に相当する金額が当該事業年度における法人税法及び同法に基く命令の規定により計算される当該漁船の償却範囲額をこえるときは、当該漁船の当該事業年度の償却範囲額は、これらの規定にかかわらず、当該漁船の減価償却費の額の累計額がその取得価額の百分の九十に相当する金額に達するまでは、その支払金額のうち積立保険料に相当する金額とする。
第五条の六第三項の規定は、前項の場合について、これを準用する。
第七条の五 青色申告書を提出する農業協同組合、農業協同組合連合会、中小企業等協同組合(企業組合を除く。)、塩業組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、森林組合及び森林組合連合会が昭和二十八年八月一日以後終了する事業年度開始の日から昭和三十三年八月一日を含む事業年度の直前の事業年度終了の日までの間に協同事業の経営の合理化に資する機械その他の設備で命令で定めるもの(以下本条において協同事業用機械等という。)のうちその製作後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は協同事業用機械等を製作して、これを事業の用に供した場合においては、その事業の用に供した日以後三年内の日を含む各事業年度について法人税法及び同法に基く命令の規定により計算される当該協同事業用機械等の償却範囲額は、同日以後三年間を限り、これらの規定により計算される当該協同事業用機械等の償却範囲額(これらの規定に定める償却不足額があるときは、当該償却不足額に相当する金額を控除した金額)の百分の百五十に相当する金額(これらの規定に定める償却不足額があるときは、当該償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
第五条の六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について、これを準用する。
第七条の六 青色申告書を提出する個人については、昭和二十八年から昭和三十一年までの各年において、当該年中(昭和二十八年については、八月一日から十二月三十一日までの間とし、昭和三十一年については、一月一日から七月三十一日までの間とする。)の左の各号に掲げる取引に因る収入金額の百分の三(第一号に掲げる取引については、収入金額の百分の一)に相当する金額と当該取引に係る当該年分の事業所得の金額(その年において第八条第一項の規定により必要な経費に算入した金額があるときは、その金額を当該取引に係る当該年分の事業所得の金額から控除した金額)の百分の五十に相当する金額とのいずれか少い金額は、当該年分の事業所得の計算上、これを必要な経費とみなす。
一 輸出業者(他から購入した物品の輸出を主たる業とする者をいう。以下同じ。)のなす輸出
二 自己の製造、採掘、採取、栽培、養殖その他これらに準ずる行為により取得した物品の輸出(前号に掲げる輸出を除く。)
三 前号に規定する物品の輸出のためにする輸出業者への販売(輸出業者に対する物品の販売を業とする者への販売を含む。以下本条及び第七条の七において同じ。)
四 輸出業者の委託を受けて行う輸出のための物品の加工
五 対外支払手段を対価として行う運送、修理又は加工
前項の規定により必要な経費とみなす金額の計算の基礎となる同項第一号、第二号又は第五号に掲げる取引に因る収入金額は、当該取引に係る物品が輸出されたこと又は当該取引に係る役務が対外支払手段を対価としてなされたものであることについて、命令の定めるところにより証明されたものに因る収入金額に限るものとする。
個人が第一項の規定により同項第三号又は第四号に掲げる取引に関し必要な経費に算入した金額がある場合において、これらの各号に規定する物品のうちにこれらの各号に掲げる取引の行われた日からその日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に当該物品が輸出されたことについて命令で定める証明がなされないものがあるときは、当該必要な経費に算入した金額のうち当該証明のなされなかつた物品の取引に係る部分として命令の定めるところにより計算した金額は、当該翌年の事業所得の計算上、これを総収入金額に算入する。
第一項の規定により同項第三号又は第四号に掲げる取引に関し必要な経費に算入した金額がある個人が、年の中途で死亡し、又は所得税法第六十六条に規定する納税管理人の申告をしないで同法の施行地に住所及び居所を有しないこととなる場合において、これらの各号に掲げる物品のうちにこれらの各号に掲げる取引の行われた日から同法第二十九条第一項又は第二項に規定する申告書の提出期限までに当該物品が輸出されたことについて命令で定める証明がなされないものがあるときは、前項の規定にかかわらず、当該必要な経費に算入した金額のうち当該証明のなされなかつた物品の取引に係る部分として命令の定めるところにより計算した金額は、当該事由の生じた日を含む年分の事業所得の計算上、これを総収入金額に算入する。
青色申告書を提出する個人が、昭和二十八年八月一日から昭和三十一年七月三十一日までの間に第一項第二号に規定する物品の輸出業者への販売をなし、又は輸出業者の委託を受けて物品の加工をなした場合(輸出のために販売又は加工をなした場合を除く。)において、当該販売又は加工に係る物品が輸出されたことについて当該取引の行われた日の属する年の翌年十二月三十一日までに命令で定める証明を受けたときは、当該取引を同項第三号又は第四号に掲げる取引とみなして同項の規定を適用する。この場合において、当該証明が当該取引の行われた日の属する年分に係る所得税法第二十六条又は第二十六条の二に規定する申告書の提出後になされたときは、同法第二十七条第六項の規定にかかわらず、その証明のなされた日の属する年の翌年一月一日からこれらの各条に規定する申告書の提出期限までに、同項の規定による更正の請求をすることができる。
第一項の規定は、所得税法第二十一条、第二十二条、第二十六条、第二十六条の二若しくは第二十九条の規定による申告書又は前項の規定による請求書に第一項の規定により必要な経費とみなされる金額を必要な経費に算入することの記載があり、且つ、当該申告書又は請求書に当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、これを適用する。
第七条の七 青色申告書を提出する法人については、昭和二十八年八月一日以後最初に終了する事業年度から昭和三十一年七月三十一日を含む事業年度までの各事業年度において、当該事業年度中(昭和二十八年八月一日を含む事業年度については、同年八月一日から当該事業年度終了の日までの間とし、昭和三十一年七月三十一日を含む事業年度については、当該事業年度開始の日から同年七月三十一日までの間とする。)の前条第一項各号に掲げる取引に因る収入金額の百分の三(同項第一項に掲げる取引については、収入金額の百分の一)に相当する金額と当該取引に係る当該事業年度の所得の金額(当該事業年度において第八条の二第一項の規定により損金に算入した金額があるときは、その金額を当該取引に係る当該事業年度の所得金額から控除した金額)の百分の五十に相当する金額とのいずれか少い金額を、当該事業年度の所得の計算上、損金に算入する。
前条第二項の規定は、前項の規定により損金に算入する金額の計算の基礎となる収入金額について、これを準用する。
法人が第一項の規定により前条第一項第三号又は第四号に掲げる取引に関し損金に算入した金額がある場合において、これらの各号に規定する物品のうちにこれらの各号に掲げる取引の行われた日以後一年を経過した日の属する事業年度終了の日までに当該物品が輸出されたことについて命令で定める証明がなされないものがあるときは、当該損金に算入した金額のうち当該証明のなされなかつた物品の取引に係る部分として命令の定めるところにより計算した金額は、当該事業年度の所得の計算上、これを益金に算入する。
第一項の規定により前条第一項第三号又は第四号に掲げる取引に関し損金に算入した金額がある法人が前項に規定する期間内に解散又は合併に因り消滅した場合において、解散した場合にあつては残余財産の確定の日まで、合併に因り消滅した場合にあつてはこれらの各号に掲げる取引の行われた日以後一年を経過した日の属する合併法人の事業年度終了の日までに当該取引に係る物品が輸出されたことについて命令で定める証明がなされないものがあるときは、前項の規定にかかわらず、当該損金に算入した金額のうち当該証明のなされなかつた物品の取引に係る部分として命令の定めるところにより計算した金額を、清算所得の計算上残余財産の価額に算入し、又は合併法人の当該事業年度の所得の計算上、益金に算入する。
青色申告書を提出する法人が、昭和二十八年八月一日から昭和三十一年七月三十一日までの間において前条第一項第二号に規定する物品の輸出業者への販売をなし、又は輸出業者の委託を受けて物品の加工をなした場合(輸出のために販売又は加工をなした場合を除く。)において、当該販売又は加工に係る物品が輸出されたことについて当該取引の行われた日以後一年を経過した日の属する事業年度終了の日までに命令で定める証明を受けたときは、当該取引を前条第一項第三号又は第四号に掲げる取引とみなして第一項の規定を適用する。この場合において、当該証明が当該取引の行われた日の属する事業年度分に係る法人税法第十八条から第二十一条までの申告書の提出後になされたときは、当該取引の行われた事業年度分に係る同法第十八条から第二十一条まで及び第二十三条の規定による申告書に記載された課税標準又は法人税額について、これらの額の更正の請求をなすことができる。
前項後段の規定による更正の請求書は、法人税法の適用については、これを同法第二十四条の規定による修正申告書とみなす。
第一項の規定の適用を受けた法人について各事業年度の積立金に対する法人税を課する場合においては、同項の規定により損金に算入された金額は、法人税法第十六条第一項の積立金額に算入する。
第一項の規定は、法人税法第十八条から第二十一条まで及び第二十三条の規定による申告書又は第五項後段の規定による請求書に、第一項の規定により損金に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、且つ、当該申告書又は請求書にその損金に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、これを適用する。
第八条 青色申告書を提出する個人で貿易業を営むものが、輸出契約の全部若しくは一部の取消又は当該契約の履行についてのその相手方に対する損害賠償義務の発生その他の命令で定める事由に因る損失の補てんに充てるため、昭和二十八年から昭和三十二年までの各年において、当該年中に成立した輸出契約の契約高の合計額からその年中に取り消された輸出契約の契約高の合計額を控除した金額(その金額がその年の末日において存する輸出契約の契約高の合計額に満たない場合には、当該合計額とし、以下第二項において輸出契約高の合計額という。)の千分の五に相当する金額と貿易業に係る当該年分の事業所得の金額として命令の定めるところにより計算した金額の百分の三十五に相当する金額とのいずれか少い金額以下の金額を輸出損失準備金勘定に繰り入れたときは、当該繰入金額は、当該繰入をなした年分の事業所得の計算上、これを必要な経費に算入する。前項の規定による輸出損失準備金勘定を設けている個人のその年の末日における輸出損失準備金勘定の金額(その日までに第三項の規定により総収入金額に算入すべきであつた金額又は前年十二月三十一日までに本項の規定により総収入金額に算入すべきであつた金額がある場合には、これらの金額を控除した金額)が、当該年の輸出契約高の合計額の千分の十に相当する金額をこえるときは、そのこえる金額は、その年分の事業所得の計算上、これを総収入金額に算入する。
第一項に規定する輸出損失準備金勘定を設けている個人について同項に規定する損失が生じた場合又は当該個人が当該輸出損失準備金勘定の金額を当該損失の補てん以外の目的に支出し、貿易業を廃止し、青色申告書の提出の承認を取り消され、若しくは死亡した場合においては、命令の定めるところにより、当該輸出損失準備金勘定の金額の全部又は一部を、これらの事由の生じた日を含む年分及びその翌年分の事業所得の計算上、総収入金額に算入する。
第一項の規定による輸出損失準備金勘定を設けている個人の昭和三十四年十二月三十一日における輸出損失準備金勘定の金額(その日までに前二項の規定により総収入金額に算入すべきであつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額)は、当該年分の事業所得の計算上、これを総収入金額に算入する。
第五条の九第三項の規定は、第一項の場合について、これを準用する。
第八条の二 青色申告書を提出する法人で貿易業を営むものが、前条第一項に規定する命令で定める事由に因る損失の補てんに充てるため、昭和二十八年八月一日以後終了する事業年度から昭和三十三年八月一日を含む事業年度の直前の事業年度までの各事業年度において、当該事業年度中に成立した輸出契約の契約高の合計額からその事業年度中に取り消された輸出契約の契約高の合計額を控除した金額(その金額が当該事業年度終了の日において存する輸出契約の契約高の合計額に満たない場合には、当該合計額)の千分の五に相当する金額と貿易業に係る当該事業年度の所得の金額として命令の定めるところにより計算した金額の百分の三十五に相当する金額とのいずれか少い金額以下の金額を輸出損失準備金勘定に繰り入れたときは、当該繰入金額は、当該繰入をなした事業年度の所得の計算上、これを損金に算入する。
前項の規定による輸出損失準備金勘定を設けている法人のその事業年度終了の日における輸出損失準備金勘定の金額(その日までに第三項の規定により益金に算入すべきであつた金額又は前事業年度終了の日までに本項の規定により益金に算入すべきであつた金額がある場合には、これらの金額を控除した金額)が、当該事業年度中に成立した輸出契約の契約高の合計額からその事業年度中に取り消された輸出契約の契約高の合計額を控除した金額に十二を乗じ当該事業年度の月数で除して計算した金額(その金額が当該事業年度終了の日において存する輸出契約の契約高の合計額に満たない場合には、当該合計額)の千分の十に相当する金額(当該金額が当該事業年度終了の日における資本又は出資の金額と法人税法第九条の六第二項第一号に規定する資本積立金額及び再評価積立金額並びに当該事業年度開始の日における同法第十六条に規定する積立金額の合計金額をこえる場合には、当該合計金額に相当する金額)をこえるときは、そのこえる金額は、当該事業年度の所得の計算上、これを益金に算入する。
第一項に規定する輸出損失準備金勘定を設けている法人について同項に規定する損失が生じた場合又は当該法人が当該輸出損失準備金勘定の金額を当該損失の補てん以外の目的に支出し、青色申告書の提出の承認を取り消され、若しくは解散した場合(合併に因り解散した場合を除く。)においては、命令の定めるところにより、当該輸出損失準備金勘定の金額の全部又は一部を、これらの事由の生じた日以後二年内の日を含む各事業年度の所得の計算上、益金に算入する。
第一項の規定による輸出損失準備金勘定を設けている法人の昭和三十五年八月一日を含む事業年度の直前の事業年度終了の日における輸出損失準備金勘定の金額(その日までに前二項の規定により益金に算入すべきであつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額)は、当該事業年度の所得の計算上、これを益金に算入する。
第五条の十第三項の規定は、第一項の場合について、これを準用する。
第五条の十二第二項の規定は、第二項の月数の計算について、これを準用する。
第八条の三 個人が、昭和二十八年一月一日から昭和三十二年十二月三十一日までの間に開墾、埋立又は干拓して、その土地を昭和三十三年十二月三十一日までに耕作又は採塩(塩専売法第一条第一項又は第三項に規定する塩又はかん水の採取をいう。以下同じ。)の用に供した場合においては、命令の定めるところにより、その耕作又は採塩の用に供した年及びその翌年から五年間、当該土地における米、麦その他命令で定める農産物の栽培又は採塩から生ずる所得に対する所得税を免除する。
第八条の四 個人が、土地改良法に基く土地改良事業を行つた土地につき、昭和三十三年十二月三十一日までに水稲の後作として麦又は菜種の植付(以下植付という。)をした場合(当該土地改良事業の実施前に植付がなされたことのある土地で命令の定めるものに植付をした場合を除く。)においては、命令の定めるところにより、植付をした年の翌年から三年間、当該土地における麦又は菜種の栽培から生ずる所得に対する所得税を免除する。
第八条の五 非出資組合である農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対しては、各事業年度の所得に対する法人税は、これを課さない。
出資組合である農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合及び漁業協同組合連合会が各事業年度の所得のうち積み立てた法律の規定による準備金及びその他の積立金の金額がある場合において、当該法人の各事業年度開始の日におけるこれらの積立金の金額の合計額が同日における出資総額の四分の一に達しないときは、当該法人の各事業年度の所得のうち積み立てた金額に対しては、当該事業年度の所得に対する法人税は、これを課さない。