簡易生命保険事業における戦争危険に因る死亡に基く保険金の支払による損失の補てんに関する法律
法令番号: 法律第百号
公布年月日: 昭和23年7月6日
法令の形式: 法律
簡易生命保險事業における戰爭危險に因る死亡に基く保險金の支拂による損失の補てんに関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月六日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百号
簡易生命保險事業における戰爭危險に因る死亡に基く保險金の支拂による損失の補てんに関する法律
第一條 政府は、簡易生命保險事業における今次の戰爭に因る死亡に基く保險金の支拂により生じた損失については、一般会計の負担において、これを補てんすることができる。
第二條 前條の規定により補てんする損失の金額は、前條の戰爭に因る死亡に基いて支拂つた保險金の合計額から、当該保險金支拂の基礎である保險契約に関し簡易生命保險法(大正五年法律第四十二号)第三條第二項の規定に基いて被保險者のために積み立てた金額を控除した金額に相当する金額を限度とする。
第三條 前二條の規定による損失の補てんは、簡易生命保險及郵便年金特別会計に対する公債の交付又は一般会計からの繰入金をもつて、これをなすものとする。但し、公債の交付によつて損失の補てんをなすことができる金額は、四億七千三百二十四万円を限度とする。
2 前項の規定により交付する公債の交付價格、償還期限及び利率は、次の通りとする。
一 交付價格 額面百円につき百円
二 償還期限 十年以内
三 利率 年四分五厘
3 第一項の規定により簡易生命保險及郵便年金特別会計に交付する公債は、これを同特別会計の保險勘定の積立金に属せしめる。
4 前項の規定により公債を簡易生命保險及郵便年金特別会計の保險勘定の積立金に属せしめたときは、当該公債は、これを同勘定の積立金をもつて運用したものとみなす。
第四條 政府は、前條第一項の規定により公債を交付するため、同項但書に規定する金額を限り、公債を発行することができる。
第五條 第一條の規定により補てんすることのできる損失の範囲及び補てんの時期については、大藏大臣が、逓信大臣と協議してこれを定める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大藏大臣 北村徳太郎
逓信大臣 冨吉榮二
内閣総理大臣 芦田均
簡易生命保険事業における戦争危険に因る死亡に基く保険金の支払による損失の補てんに関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月六日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百号
簡易生命保険事業における戦争危険に因る死亡に基く保険金の支払による損失の補てんに関する法律
第一条 政府は、簡易生命保険事業における今次の戦争に因る死亡に基く保険金の支払により生じた損失については、一般会計の負担において、これを補てんすることができる。
第二条 前条の規定により補てんする損失の金額は、前条の戦争に因る死亡に基いて支払つた保険金の合計額から、当該保険金支払の基礎である保険契約に関し簡易生命保険法(大正五年法律第四十二号)第三条第二項の規定に基いて被保険者のために積み立てた金額を控除した金額に相当する金額を限度とする。
第三条 前二条の規定による損失の補てんは、簡易生命保険及郵便年金特別会計に対する公債の交付又は一般会計からの繰入金をもつて、これをなすものとする。但し、公債の交付によつて損失の補てんをなすことができる金額は、四億七千三百二十四万円を限度とする。
2 前項の規定により交付する公債の交付価格、償還期限及び利率は、次の通りとする。
一 交付価格 額面百円につき百円
二 償還期限 十年以内
三 利率 年四分五厘
3 第一項の規定により簡易生命保険及郵便年金特別会計に交付する公債は、これを同特別会計の保険勘定の積立金に属せしめる。
4 前項の規定により公債を簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定の積立金に属せしめたときは、当該公債は、これを同勘定の積立金をもつて運用したものとみなす。
第四条 政府は、前条第一項の規定により公債を交付するため、同項但書に規定する金額を限り、公債を発行することができる。
第五条 第一条の規定により補てんすることのできる損失の範囲及び補てんの時期については、大蔵大臣が、逓信大臣と協議してこれを定める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大蔵大臣 北村徳太郎
逓信大臣 冨吉栄二
内閣総理大臣 芦田均