国会閉会中の常任委員会及び特別委員会において、各議院の議決により付託された事件の審査を行う委員に対する手当支給について定めるものである。弾劾裁判所の裁判員、訴追委員及びその予備員が閉会中に職務を行う場合に手当を受けることとの均衡を考慮し、委員会に出席した委員に対して、出席日数に応じて日額三百円の手当を支給することとした。なお、閉会中の継続審査という性質上、旅費の支給は含まれていない。
参照した発言: 第2回国会 衆議院 本会議 第79号