国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の手当に関する法律
法令番号: 法律第89号
公布年月日: 昭和23年7月5日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国会閉会中の常任委員会及び特別委員会において、各議院の議決により付託された事件の審査を行う委員に対する手当支給について定めるものである。弾劾裁判所の裁判員、訴追委員及びその予備員が閉会中に職務を行う場合に手当を受けることとの均衡を考慮し、委員会に出席した委員に対して、出席日数に応じて日額三百円の手当を支給することとした。なお、閉会中の継続審査という性質上、旅費の支給は含まれていない。

参照した発言:
第2回国会 衆議院 本会議 第79号

審議経過

第2回国会

衆議院
(昭和23年7月4日)
(昭和23年7月5日)
参議院
(昭和23年7月5日)
(昭和23年7月5日)
(昭和23年7月5日)
國会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の手当に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月五日
内閣総理大臣 芦田均
法律第八十九号
國会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の手当に関する法律
國会の閉会中、常任委員会及び特別委員会が、各議院の議決で特に付託された事件について審査をしたときは、その委員は、出席日数に應じて日額三百円の定額によつて手当を受ける。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
内閣総理大臣 芦田均
国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の手当に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月五日
内閣総理大臣 芦田均
法律第八十九号
国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の手当に関する法律
国会の閉会中、常任委員会及び特別委員会が、各議院の議決で特に付託された事件について審査をしたときは、その委員は、出席日数に応じて日額三百円の定額によつて手当を受ける。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
内閣総理大臣 芦田均