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国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の手当に関する法律
法令番号: 法律第八十九号
公布年月日: 昭和23年7月5日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
昭和25年5月2日 法律第130号
廃止:
昭和26年3月31日 法律第68号
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
國会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の手当に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月五日
内閣総理大臣 芦田均
法律第八十九号
國会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の手当に関する法律
國会の閉会中、常任委員会及び特別委員会が、各議院の議決で特に付託された事件について審査をしたときは、その委員は、出席日数に應じて日額三百円の定額によつて手当を受ける。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
内閣総理大臣 芦田均
国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の手当に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月五日
内閣総理大臣 芦田均
法律第八十九号
国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の手当に関する法律
国会の閉会中、常任委員会及び特別委員会が、各議院の議決で特に付託された事件について審査をしたときは、その委員は、出席日数に応じて日額三百円の定額によつて手当を受ける。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
内閣総理大臣 芦田均
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