国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律
法令番号: 法律第68号
公布年月日: 昭和26年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国会閉会中委員会の審査手当について、実費弁償の性質を有することから、その名称を「審査雑費」に改めるとともに、各委員の実費を十分に賄うことは困難であるものの、ある程度の増額を行う必要があるため、昭和二十三年法律第八十九号(国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の手当に関する法律)を廃止し、新たな法律として制定しようとするものである。

参照した発言:
第10回国会 衆議院 本会議 第23号

審議経過

第10回国会

衆議院
(昭和26年3月20日)
(昭和26年3月24日)
参議院
(昭和26年3月26日)
(昭和26年3月26日)
(昭和26年6月6日)
国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十八号
国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律
国会の閉会中、常任委員会及び特別委員会が、各議院の議決で特に付託された事件について審査をしたときは、その委員は、出席日数に応じて日額千五百円の定額によつて審査雑費を受ける。
附 則
1 この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
2 国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の手当に関する法律(昭和二十三年法律第八十九号)は、廃止する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人