国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律
法令番号: 法律第六十八号
公布年月日: 昭和26年3月31日
法令の形式: 法律
国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十八号
国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律
国会の閉会中、常任委員会及び特別委員会が、各議院の議決で特に付託された事件について審査をしたときは、その委員は、出席日数に応じて日額千五百円の定額によつて審査雑費を受ける。
附 則
1 この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
2 国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の手当に関する法律(昭和二十三年法律第八十九号)は、廃止する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人