国会閉会中委員会の審査手当について、実費弁償の性質を有することから、その名称を「審査雑費」に改めるとともに、各委員の実費を十分に賄うことは困難であるものの、ある程度の増額を行う必要があるため、昭和二十三年法律第八十九号(国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の手当に関する法律)を廃止し、新たな法律として制定しようとするものである。
参照した発言: 第10回国会 衆議院 本会議 第23号