国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の手当に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百三十号
公布年月日: 昭和25年5月2日
法令の形式: 法律
国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の手当に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百三十号
国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の手当に関する法律の一部を改正する法律
国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の手当に関する法律(昭和二十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
「日額三百円」を「日額七百五十円」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十五年五月三日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂