国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の手当に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第130号
公布年月日: 昭和25年5月2日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国会閉会中の委員会審査に出席した委員に対する日額手当について、現行の300円から750円に引き上げようとするものである。これは、同額であった滞在雑費が500円に引き上げられたことや、手当に課税されることを考慮し、均衡を図るためである。

参照した発言:
第7回国会 衆議院 本会議 第37号

審議経過

第7回国会

衆議院
(昭和25年4月15日)
参議院
(昭和25年4月19日)
(昭和25年4月24日)
(昭和25年4月26日)
(昭和25年5月2日)
国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の手当に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百三十号
国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の手当に関する法律の一部を改正する法律
国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の手当に関する法律(昭和二十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
「日額三百円」を「日額七百五十円」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十五年五月三日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂