国会議員の歳費について、一般官吏の最高給料額より少なくないとする国会法第三十五条の規定に基づき、内閣総理大臣等の俸給決定を受けて改正を行うものである。具体的には、議長を内閣総理大臣・最高裁判所長官と同額の2万5千円、副議長を国務大臣と同額の2万円、議員を高等裁判所長官・宮内府長官と同額の1万8千円とする。また、郵便料金値上げに伴い通信費を月額千円に、秘書給与を3千7百円ベースに改定し月額5千円とする。適用は、歳費は1月から、秘書給与は3月から、通信費は6月からとする。
参照した発言:
第2回国会 衆議院 本会議 第78号