国会議員の特別手当に関する法律
法令番号: 法律第95号
公布年月日: 昭和22年8月23日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

現在の議員の歳費が不足しているため、一般官吏の給与の上位水準となるよう特別手当を支給することを目的とする法案である。支給額は一般議員が月額二千円、議長が三千円、副議長が二千五百円を予定している。支給開始時期は本年五月分からとし、そのための予算措置も追加予算に計上する。衆議院から提案予定の法案であるが、事前に参議院運営委員会の了解を得たい意向により提示されたものである。

参照した発言:
第1回国会 参議院 議院運営委員会 第12号

審議経過

第1回国会

参議院
(昭和22年8月4日)
衆議院
(昭和22年8月9日)
参議院
(昭和22年8月11日)
(昭和22年8月12日)
國会議員の特別手当に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年八月二十三日
内閣総理大臣 片山哲
法律第九十五号
國会議員の特別手当に関する法律
各議院の議長、副議長及び議員は、当分の間、特別手当を受ける。特別手当の額は、これと歳費との合計額が、一般官吏の最高の給與額(家族手当を除く)より少くない程度において、両議院の議院運営委員会の合同審査会で、これを定める。
昭和二十二年法律第八十号第二條乃至第六條の規定は、特別手当について、これを準用する。
附 則
この法律は、昭和二十二年五月分の特別手当から、これを適用する。
内閣総理大臣 片山哲
国会議員の特別手当に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年八月二十三日
内閣総理大臣 片山哲
法律第九十五号
国会議員の特別手当に関する法律
各議院の議長、副議長及び議員は、当分の間、特別手当を受ける。特別手当の額は、これと歳費との合計額が、一般官吏の最高の給与額(家族手当を除く)より少くない程度において、両議院の議院運営委員会の合同審査会で、これを定める。
昭和二十二年法律第八十号第二条乃至第六条の規定は、特別手当について、これを準用する。
附 則
この法律は、昭和二十二年五月分の特別手当から、これを適用する。
内閣総理大臣 片山哲