国会議員の特別手当に関する法律
法令番号: 法律第九十五号
公布年月日: 昭和22年8月23日
法令の形式: 法律
國会議員の特別手当に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年八月二十三日
内閣総理大臣 片山哲
法律第九十五号
國会議員の特別手当に関する法律
各議院の議長、副議長及び議員は、当分の間、特別手当を受ける。特別手当の額は、これと歳費との合計額が、一般官吏の最高の給與額(家族手当を除く)より少くない程度において、両議院の議院運営委員会の合同審査会で、これを定める。
昭和二十二年法律第八十号第二條乃至第六條の規定は、特別手当について、これを準用する。
附 則
この法律は、昭和二十二年五月分の特別手当から、これを適用する。
内閣総理大臣 片山哲
国会議員の特別手当に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年八月二十三日
内閣総理大臣 片山哲
法律第九十五号
国会議員の特別手当に関する法律
各議院の議長、副議長及び議員は、当分の間、特別手当を受ける。特別手当の額は、これと歳費との合計額が、一般官吏の最高の給与額(家族手当を除く)より少くない程度において、両議院の議院運営委員会の合同審査会で、これを定める。
昭和二十二年法律第八十号第二条乃至第六条の規定は、特別手当について、これを準用する。
附 則
この法律は、昭和二十二年五月分の特別手当から、これを適用する。
内閣総理大臣 片山哲