第一條 昭和二十三年一月一日において現に、都道府縣知事が從前の命令の規定により認可し、又は指定した理容師の養成施設であつて、その卒業により理容師の免許資格を與えられているものにおいて修業中であつた者は、理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第二條又は第三條の規定にかかわらず、その養成施設の定める教育課程を修了したときは、都道府縣知事の免許を受けて理容師になることができる。
第二條 昭和二十三年一月一日において現に、理容師になる目的で、理容所において理髮業又は美容業の補助的業務に從事していた者又は理容師の養成施設において修業中であつた者は、理容師法第二條又は第三條の規定にかかわらず、昭和二十五年六月三十日までに理髮師試驗又は美容師試驗に合格したときは、都道府縣知事の免許を受けて理容師になることができる。