理容師法の制定により、国民学校高等科卒業以上の学歴がない者は理髪試験及び美容師試験の受験資格を失うことになった。しかし、従来から理容師を目指して徒弟見習中の者に対しては、2年間に限り特例として受験資格を認める必要がある。また、都道府県知事が指定する理容師養成施設に在学中の者については、卒業後に免許資格を付与する必要がある。これらの措置を講ずるため、本法案を提出するものである。
参照した発言: 第2回国会 参議院 厚生委員会 第16号