内閣総理大臣等の職務内容と責任の重大性に鑑み、その給与は職責に相応したものでなければならない。従来、これらの者に対する給与は一般官吏とは別に官職別の定額を定め、独自の制度をとってきた。今回、政府職員の新給与実施に関する法律の制定に伴い、内閣総理大臣等の給与についても改正が必要となった。そこで、従来の方式を改め、一般官吏とは別個の法律として規定することとした。また、従来各種の法規で別々に規定されていた事項を統一的に規定し、俸給額の増額や勤務地手当の新設などの改正を行うものである。
参照した発言:
第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第36号
| 官職名 | 俸給月額 |
| 内閣総理大臣 | 二五、〇〇〇円 |
| 國務大臣檢査官人事委員長及び人事委員特命全権大使 | 二〇、〇〇〇円 |
| 宮内府長官 | 一八、〇〇〇円 |
| 侍從長特命全権行使 | 一五、〇〇〇円 |
| Classification Monthly Amount of the Salary | |
| Prime Minister | 25,000 yen |
| Minister of State,Audit Controller,Chief and Members of the National Personnel Commission,and Envoy Extraordinary and Ambassador Plenipotentiary | 20,000 |
| Chief of the Imperial Household Office | 18,000 |
| Grand Chamberlain and Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary | 15,000 |