第一條 高等試驗委員及普通試驗委員官制(大正七年勅令第九号)は、この法律に規定する條件の下に、なお当分の間法律と同一の効力を有する。
第二條 「高等試驗委員」の称呼は、「高等試驗委員会」と改める。
第三條 高等試驗委員長は、法務総裁をもつて、これに充てる。
第一部の部長は法制長官、第二部の部長は外務次官、第三部の部長は最高裁判所事務総長をもつて、これに充てる。
第三部に属する常任委員のうち少くとも二人は、最高裁判所長官の申出に基き、最高裁判所の一級又は二級の官吏の中からこれを命ずるものとする。
高等試驗の予備試驗に関する事務は、高等試驗委員会第三部においてこれを掌る。
第四條 高等試驗委員会の庶務は、法務総裁官房において、これを掌る。
第五條 この法律の規定は、國家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)のいかなる條項をも廃止し、若しくは修正し、又はこれに代わるものではない。
高等試驗委員会第一部及び第二部並びに普通試驗委員は、その所掌にかかるすべての公職について、國家公務員法(その特例を定める法律又は人事委員会規則を含む。)又は地方公共團体の公務員に関する法令中任用に関する規定が適用されるに至つたときは、当然にその成立を失う。