国家公務員法の施行に伴い、職階制確立までの暫定措置として現行の官吏制度を維持する必要があるため、高等試験委員及び普通試験委員制度を当面存置する。本法案では主に二点の改正を行う。第一に、国家行政組織法との関連で形式的調整を行い、第二に高等試験委員の構成、特に司法科試験を担当する第三部の組織変更を行う。具体的には、高等試験委員を高等試験委員会に改称し法務総裁の所轄とすること、第三部長を最高裁判所事務総長とすることなどを定める。なお、将来的には司法科試験を除き、国家公務員法の本格実施に伴い廃止される。
参照した発言:
第2回国会 参議院 決算委員会 第13号