戸籍手数料の額を定める法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百四十号
公布年月日: 昭和23年12月14日
法令の形式: 法律
戸籍手数料の額を定める法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百四十号
戸籍手数料の額を定める法律の一部を改正する法律
戸籍手数料の額を定める法律(昭和二十三年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第二條、第三條並びに第四條第一項及び第二項中「五円」を「十二円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して十五日を経過した日から、施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 殖田俊吉
戸籍手数料の額を定める法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百四十号
戸籍手数料の額を定める法律の一部を改正する法律
戸籍手数料の額を定める法律(昭和二十三年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第二条、第三条並びに第四条第一項及び第二項中「五円」を「十二円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して十五日を経過した日から、施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 殖田俊吉