戸籍手数料の額を定める法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第240号
公布年月日: 昭和23年12月14日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

戸籍手数料の額は昭和22年10月に5円に増額されて以来据え置かれているが、その間の物価上昇により、東京の小売・卸売物価は2倍以上となり、戸籍の謄抄本作成の実費も約3倍に増加している。現行手数料では実費すら賄えず、戸籍事務費用を負担する地方公共団体の財政的負担が増大している。そこで地方公共団体からの強い要望に応え、戸籍事務の円滑な運営を図るため、戸籍の閲覧、謄抄本交付、記載事項証明等の手数料を現行の5円から12円に増額することを提案する。この増額は物価指数と実費を考慮して設定したものである。

参照した発言:
第3回国会 衆議院 法務委員会 第2号

審議経過

第3回国会

衆議院
(昭和23年11月10日)
参議院
(昭和23年11月10日)
(昭和23年11月13日)
衆議院
(昭和23年11月15日)
参議院
(昭和23年11月17日)
衆議院
(昭和23年11月19日)
(昭和23年11月26日)
(昭和23年11月27日)
(昭和23年11月30日)
戸籍手数料の額を定める法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百四十号
戸籍手数料の額を定める法律の一部を改正する法律
戸籍手数料の額を定める法律(昭和二十三年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第二條、第三條並びに第四條第一項及び第二項中「五円」を「十二円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して十五日を経過した日から、施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 殖田俊吉
戸籍手数料の額を定める法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百四十号
戸籍手数料の額を定める法律の一部を改正する法律
戸籍手数料の額を定める法律(昭和二十三年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第二条、第三条並びに第四条第一項及び第二項中「五円」を「十二円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して十五日を経過した日から、施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 殖田俊吉