石炭庁設置法
法令番号: 法律第四十号
公布年月日: 昭和23年5月10日
法令の形式: 法律
石炭廳設置法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年五月十日
内閣総理大臣 芦田均
法律第四十号
石炭廳設置法
第一條 石炭廳は、商工大臣の管理に属し、石炭、亞炭、ガス及びコークスの生産、配給及び消費に関する事務並びに臨時石炭鉱業管理法の施行に関する事務を掌る。
第二條 石炭廳に、官房及び左の六局を置く。
管理局
生産局
開発局
資材局
配炭局
亞炭局
石炭廳に置かれる一級の官吏の定数は、十人とする。
第三條 官房においては、人事、会計その他庶務に関する事項及び各局の所掌に属しない事項に係る事務を掌る。
第四條 管理局においては、左の事務を掌る。
一 臨時石炭鉱業管理法の施行一般に関する事項
二 石炭、亞炭、ガス及びコークスに関する経理に関する事項
三 石炭、亞炭、ガス及びコークスに関する調査統計に関する事項
第五條 生産局においては、左の事務を掌る。
一 石炭の生産に関する事項
二 石炭鉱業の保安及び技術指導に関する事項
三 石炭の品位向上に関する事項
四 石炭鉱業に関する労務に関する事項但し、法律に基いて、他省の所管に属するものを除く。
第六條 開発局においては、石炭及び亞炭の開発に関する事務を掌る。
第七條 資材局においては、他局の所掌に属するものを除くの外、石炭に関する資材に関する事務を掌る。
第八條 配炭局においては、左の事務を掌る。
一 石炭の配給計画の実施に関する事項
二 配炭公團法の施行一般に関する事項
三 石炭及び亞炭の有効利用に関する事項
四 ガス及びコークスの生産、配給及び消費に関する事項
五 瓦斯事業法の施行に関する事項
第九條 亞炭局においては、他局の所掌に属するものを除くの外、亞炭及び亞炭の加工品に関する事務を掌る。
第十條 この法律に定めるものの外、石炭廳の職員及び廳外機関について必要な事項は、政令で、これを定め、官房及び各局の分課について必要な事項は、商工大臣が、これを定める。
商工大臣は、特に必要があると認めるときは、第三條乃至前條の規定にかかわらず、臨時に、部局の所掌事務の一部を変更することができる。
附 則
この法律施行の期日は、その公布の日から三十日を超えない期間内において、政令で、これを定める。
石炭廳官制は、これを廃止する。
商工大臣 水谷長三郎
内閣総理大臣 芦田均
石炭庁設置法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年五月十日
内閣総理大臣 芦田均
法律第四十号
石炭庁設置法
第一条 石炭庁は、商工大臣の管理に属し、石炭、亜炭、ガス及びコークスの生産、配給及び消費に関する事務並びに臨時石炭鉱業管理法の施行に関する事務を掌る。
第二条 石炭庁に、官房及び左の六局を置く。
管理局
生産局
開発局
資材局
配炭局
亜炭局
石炭庁に置かれる一級の官吏の定数は、十人とする。
第三条 官房においては、人事、会計その他庶務に関する事項及び各局の所掌に属しない事項に係る事務を掌る。
第四条 管理局においては、左の事務を掌る。
一 臨時石炭鉱業管理法の施行一般に関する事項
二 石炭、亜炭、ガス及びコークスに関する経理に関する事項
三 石炭、亜炭、ガス及びコークスに関する調査統計に関する事項
第五条 生産局においては、左の事務を掌る。
一 石炭の生産に関する事項
二 石炭鉱業の保安及び技術指導に関する事項
三 石炭の品位向上に関する事項
四 石炭鉱業に関する労務に関する事項但し、法律に基いて、他省の所管に属するものを除く。
第六条 開発局においては、石炭及び亜炭の開発に関する事務を掌る。
第七条 資材局においては、他局の所掌に属するものを除くの外、石炭に関する資材に関する事務を掌る。
第八条 配炭局においては、左の事務を掌る。
一 石炭の配給計画の実施に関する事項
二 配炭公団法の施行一般に関する事項
三 石炭及び亜炭の有効利用に関する事項
四 ガス及びコークスの生産、配給及び消費に関する事項
五 瓦斯事業法の施行に関する事項
第九条 亜炭局においては、他局の所掌に属するものを除くの外、亜炭及び亜炭の加工品に関する事務を掌る。
第十条 この法律に定めるものの外、石炭庁の職員及び庁外機関について必要な事項は、政令で、これを定め、官房及び各局の分課について必要な事項は、商工大臣が、これを定める。
商工大臣は、特に必要があると認めるときは、第三条乃至前条の規定にかかわらず、臨時に、部局の所掌事務の一部を変更することができる。
附 則
この法律施行の期日は、その公布の日から三十日を超えない期間内において、政令で、これを定める。
石炭庁官制は、これを廃止する。
商工大臣 水谷長三郎
内閣総理大臣 芦田均