臨時石炭鉱業管理法の4月1日施行に伴い、中央機構の整備が必要となった。具体的には、石炭庁の国管準備室を管理局に改め、従来の管理局を配炭局に改称する。また、石炭庁生産局内に臨時に設置していた開発本部を独立させ、開発局として改組する。これらは暫定組織を恒久的な組織に改めるものである。さらに、行政官庁法の趣旨に基づき、現在勅令で定められている石炭庁官制を法律の形式に改める。
参照した発言: 第2回国会 衆議院 鉱工業委員会 第4号