第一條 石炭廳は、商工大臣の管理に属し、石炭、亞炭、ガス及びコークスの生産、配給及び消費に関する事務並びに臨時石炭鉱業管理法の施行に関する事務を掌る。
第三條 官房においては、人事、会計その他庶務に関する事項及び各局の所掌に属しない事項に係る事務を掌る。
第六條 開発局においては、石炭及び亞炭の開発に関する事務を掌る。
第七條 資材局においては、他局の所掌に属するものを除くの外、石炭に関する資材に関する事務を掌る。
第九條 亞炭局においては、他局の所掌に属するものを除くの外、亞炭及び亞炭の加工品に関する事務を掌る。
第十條 この法律に定めるものの外、石炭廳の職員及び廳外機関について必要な事項は、政令で、これを定め、官房及び各局の分課について必要な事項は、商工大臣が、これを定める。
商工大臣は、特に必要があると認めるときは、第三條乃至前條の規定にかかわらず、臨時に、部局の所掌事務の一部を変更することができる。