夏時刻法
法令番号: 法律第29号
公布年月日: 昭和23年4月28日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

欧米諸国で実施され成果を上げている夏時刻制度を、日本の風土に合わせて導入しようとするものである。主な利点は、日光を十分に活用することによる国民保健の増進、電力・石炭などの重要資源の節約、そして日光活用の習慣を国民に定着させることにある。4月第1土曜の午後12時から9月第2土曜の翌日午前0時までの期間、中央標準時より1時間進めた時刻を夏時刻として常用する。これにより、夏季の早朝・夕刻の日光を有効活用でき、国民の健康増進と電力節減、石炭事情の改善が期待できる。

参照した発言:
第2回国会 衆議院 労働委員会 第3号

審議経過

第2回国会

衆議院
(昭和23年4月26日)
(昭和23年4月27日)
(昭和23年4月27日)
参議院
(昭和23年4月27日)
(昭和23年4月28日)
(昭和23年4月28日)
衆議院
(昭和23年6月4日)
夏時刻法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年四月二十八日
内閣総理大臣 芦田均
法律第二十九号
夏時刻法
第一條 毎年、四月の第一土曜日の午後十二時から九月の第二土曜日の翌日の午前零時までの間は、すべて中央標準時より一時間進めた時刻(夏時刻)を用いるものとする。但し、特に中央標準時によることを定めた場合は、この限りでない。
第二條 四月の第一土曜日の翌日(日曜日)は二十三時間をもつて一日とし、九月の第二土曜日は二十五時間をもつて一日とする。
夏時刻の期間中のその他の日はすべて二十四時間をもつて一日とする。
第三條 この法律の施行に関し、時間の計算に関する他の法律の規定の適用について必要な事項は、政令で、これを定める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
この法律の適用については、昭和二十三年においては、この法律の第一條及び第二條において「四月の第一土曜日」とあるのは、「五月の第一土曜日(五月一日)」とする。
内閣総理大臣 芦田均
外務大臣 芦田均
大藏大臣 北村徳太郎
法務総裁 鈴木義男
文部大臣 森戸辰男
厚生大臣 竹田儀一
農林大臣 永江一夫
商工大臣 水谷長三郎
運輸大臣 岡田勢一
通信大臣 冨吉榮二
労働大臣 加藤勘十
夏時刻法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年四月二十八日
内閣総理大臣 芦田均
法律第二十九号
夏時刻法
第一条 毎年、四月の第一土曜日の午後十二時から九月の第二土曜日の翌日の午前零時までの間は、すべて中央標準時より一時間進めた時刻(夏時刻)を用いるものとする。但し、特に中央標準時によることを定めた場合は、この限りでない。
第二条 四月の第一土曜日の翌日(日曜日)は二十三時間をもつて一日とし、九月の第二土曜日は二十五時間をもつて一日とする。
夏時刻の期間中のその他の日はすべて二十四時間をもつて一日とする。
第三条 この法律の施行に関し、時間の計算に関する他の法律の規定の適用について必要な事項は、政令で、これを定める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
この法律の適用については、昭和二十三年においては、この法律の第一条及び第二条において「四月の第一土曜日」とあるのは、「五月の第一土曜日(五月一日)」とする。
内閣総理大臣 芦田均
外務大臣 芦田均
大蔵大臣 北村徳太郎
法務総裁 鈴木義男
文部大臣 森戸辰男
厚生大臣 竹田儀一
農林大臣 永江一夫
商工大臣 水谷長三郎
運輸大臣 岡田勢一
通信大臣 冨吉栄二
労働大臣 加藤勘十