夏時刻法を廃止する法律
法令番号: 法律第84号
公布年月日: 昭和27年4月11日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

夏時刻法は日本の実情に適合せず、労働者、農民、家庭の主婦などに過度の負担をかけ、過労の原因となっているため、廃止が必要である。これは、反米運動の一環としてではなく、純粋に国民生活への悪影響を考慮した判断である。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 労働委員会 第10号

審議経過

第13回国会

衆議院
(昭和27年3月28日)
(昭和27年3月28日)
参議院
(昭和27年4月1日)
(昭和27年4月4日)
(昭和27年4月25日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
夏時刻法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第八十四号
夏時刻法を廃止する法律
夏時刻法(昭和二十三年法律第二十九号)は、廃止する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 木村篤太郎
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
厚生大臣 吉武恵市
農林大臣 広川弘禅
通商産業大臣 高橋龍太郎
運輸大臣 村上義一
郵政大臣 佐藤栄作
電気通信大臣 佐藤栄作
労働大臣 吉武恵市
建設大臣 野田卯一
経済安定本部総裁 吉田茂