夏時刻法の開始時期を四月第一土曜日から五月第一土曜日に改正する提案である。現行法は昭和23年から実施され、制度により電力節約等の効果は得られたものの、四月の早朝未明や寒冷時の起床による生活上の支障が明らかとなった。世論調査でも開始時期を一ヶ月遅らせることを望む意見が多数を占めた。また、四月の夏時刻実施による電力節約効果は限定的で、水力発電の増加時期とも重なることから、開始時期を五月に変更しても電力需給への悪影響は少ないと判断された。
参照した発言: 第7回国会 参議院 労働委員会 第6号