夏時刻法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第39号
公布年月日: 昭和25年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

夏時刻法の開始時期を四月第一土曜日から五月第一土曜日に改正する提案である。現行法は昭和23年から実施され、制度により電力節約等の効果は得られたものの、四月の早朝未明や寒冷時の起床による生活上の支障が明らかとなった。世論調査でも開始時期を一ヶ月遅らせることを望む意見が多数を占めた。また、四月の夏時刻実施による電力節約効果は限定的で、水力発電の増加時期とも重なることから、開始時期を五月に変更しても電力需給への悪影響は少ないと判断された。

参照した発言:
第7回国会 参議院 労働委員会 第6号

審議経過

第7回国会

参議院
(昭和25年3月8日)
(昭和25年3月17日)
衆議院
(昭和25年3月22日)
(昭和25年3月23日)
(昭和25年3月23日)
参議院
(昭和25年3月28日)
(昭和25年3月29日)
衆議院
(昭和25年5月3日)
参議院
(昭和25年5月2日)
夏時刻法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十九号
夏時刻法の一部を改正する法律
夏時刻法(昭和二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第一條及び第二條第一項中「四月」を「五月」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 殖田俊吉
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 高瀬莊太郎
厚生大臣 林讓治
農林大臣 森幸太郎
通商産業大臣 池田勇人
運輸大臣 大屋晋三
郵政大臣 小沢佐重喜
電気通信大臣 小沢佐重喜
労働大臣 鈴木正文
建設大臣 益谷秀次
経済安定本部総裁 吉田茂
夏時刻法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十九号
夏時刻法の一部を改正する法律
夏時刻法(昭和二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第一条及び第二条第一項中「四月」を「五月」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 殖田俊吉
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 高瀬荘太郎
厚生大臣 林譲治
農林大臣 森幸太郎
通商産業大臣 池田勇人
運輸大臣 大屋晋三
郵政大臣 小沢佐重喜
電気通信大臣 小沢佐重喜
労働大臣 鈴木正文
建設大臣 益谷秀次
経済安定本部総裁 吉田茂