従来の政務次官制度を改変し、その機能を強化するため、以下の改正を行う。第一に、政務次官の総数を二十二人に増加し、衆参各院から十一人以内を選任することで、一院への偏りを防ぐ。これに伴い参与官制度は廃止する。第二に、政務次官の設置範囲を各省から法務庁等の大臣が長を務める機関にも拡大し、重要な行政部門での政務遂行体制を整備する。また、国会議員と兼任できる官職を政務次官、国務大臣、内閣官房長官に限定する。本法案は重要な制度改正であるため、第二回国会終了までの臨時立法とし、恒久的制度については今後検討を進める。
参照した発言:
第2回国会 衆議院 議院運営委員会 第23号