(大蔵省預金部特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律)
法令番号: 法律第十八号
公布年月日: 昭和23年4月1日
法令の形式: 法律
大藏省預金部特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年四月一日
内閣総理大臣 芦田均
法律第十八号
政府は、大藏省預金部特別会計の昭和二十三年度における歳入不足を補填するため、一般会計から、同会計に繰入金をすることができる。但し、その金額は、一億三千二百十一万四千円を以て限度とする。
政府は、前項の規定による繰入金については、後日、大藏省預金部特別会計から、その繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大藏大臣 北村徳太郎
内閣総理大臣 芦田均
大蔵省預金部特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年四月一日
内閣総理大臣 芦田均
法律第十八号
政府は、大蔵省預金部特別会計の昭和二十三年度における歳入不足を補填するため、一般会計から、同会計に繰入金をすることができる。但し、その金額は、一億三千二百十一万四千円を以て限度とする。
政府は、前項の規定による繰入金については、後日、大蔵省預金部特別会計から、その繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大蔵大臣 北村徳太郎
内閣総理大臣 芦田均