(大蔵省預金部特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律)
法令番号: 法律第18号
公布年月日: 昭和23年4月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

大蔵省預金部特別会計の昭和23年度暫定予算において、歳出は事務費や預金利子等で1億5836万5千円を要するが、固有の歳入は預金部資金運用利子等で2625万1千円に過ぎず、差引1億3211万4千円の歳入不足が生じている。借入金による補填は会計の性質上適当でないため、一般会計からの繰入れで対応したい。これは本会計の収支が改善されるまでの臨時措置であり、財政状況が健全化した際には一般会計へ繰り戻すことを規定している。

参照した発言:
第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第13号

審議経過

第2回国会

衆議院
参議院
衆議院
参議院
衆議院
(昭和23年4月1日)
参議院
(昭和23年4月1日)
衆議院
(昭和23年4月27日)
大藏省預金部特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年四月一日
内閣総理大臣 芦田均
法律第十八号
政府は、大藏省預金部特別会計の昭和二十三年度における歳入不足を補填するため、一般会計から、同会計に繰入金をすることができる。但し、その金額は、一億三千二百十一万四千円を以て限度とする。
政府は、前項の規定による繰入金については、後日、大藏省預金部特別会計から、その繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大藏大臣 北村徳太郎
内閣総理大臣 芦田均
大蔵省預金部特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年四月一日
内閣総理大臣 芦田均
法律第十八号
政府は、大蔵省預金部特別会計の昭和二十三年度における歳入不足を補填するため、一般会計から、同会計に繰入金をすることができる。但し、その金額は、一億三千二百十一万四千円を以て限度とする。
政府は、前項の規定による繰入金については、後日、大蔵省預金部特別会計から、その繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大蔵大臣 北村徳太郎
内閣総理大臣 芦田均