大蔵省預金部特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第98号
公布年月日: 昭和23年7月6日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

大蔵省預金部特別会計では、歳入歳出が約69億9千万円であるが、固有の歳入は約24億1千万円で、約45億8千万円が不足する。国有鉄道事業特別会計では、歳入歳出が約1,269億1千万円で、運賃値上げ後も100億円が不足する。通信事業特別会計では、歳入歳出が約891億6千万円で、郵便料金等の値上げ後も5千億円が不足する。これら三特別会計の昭和23年度における歳入不足を一般会計から補てんするため、既存の法律の一部を改正する必要があり、本法案を提出することとなった。

参照した発言:
第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第39号

審議経過

第2回国会

参議院
衆議院
参議院
衆議院
(昭和23年7月4日)
(昭和23年7月5日)
参議院
(昭和23年7月5日)
(昭和23年7月5日)
大藏省預金部特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月六日
内閣総理大臣 芦田均
法律第九十八号
大藏省預金部特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律
大藏省預金部特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十三年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
題名中「大藏省預金部特別会計」の下に「外二特別会計」を加える。
第一項を次のように改める。
政府は、大藏省預金部特別会計、國有鉄道事業特別会計及び通信事業特別会計の昭和二十三年度における歳入不足を補てんするため、一般会計から、当該特別会計に繰入金をすることができる。但し、その金額は、大藏省預金部特別会計については四十五億七千九百九十七万九千円、國有鉄道事業特別会計については二百九十一億七千四百万円、通信事業特別会計については六十億二千六百万円をもつて限度とする。
第二項中「大藏省預金部特別会計から、」を「大藏省預金部特別会計、國有鉄道事業特別会計及び通信事業特別会計から、それぞれ」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大藏大臣 北村徳太郎
運輸大臣 岡田勢一
逓信大臣 冨吉榮二
内閣総理大臣 芦田均
大蔵省預金部特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月六日
内閣総理大臣 芦田均
法律第九十八号
大蔵省預金部特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律
大蔵省預金部特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十三年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
題名中「大蔵省預金部特別会計」の下に「外二特別会計」を加える。
第一項を次のように改める。
政府は、大蔵省預金部特別会計、国有鉄道事業特別会計及び通信事業特別会計の昭和二十三年度における歳入不足を補てんするため、一般会計から、当該特別会計に繰入金をすることができる。但し、その金額は、大蔵省預金部特別会計については四十五億七千九百九十七万九千円、国有鉄道事業特別会計については二百九十一億七千四百万円、通信事業特別会計については六十億二千六百万円をもつて限度とする。
第二項中「大蔵省預金部特別会計から、」を「大蔵省預金部特別会計、国有鉄道事業特別会計及び通信事業特別会計から、それぞれ」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大蔵大臣 北村徳太郎
運輸大臣 岡田勢一
逓信大臣 冨吉栄二
内閣総理大臣 芦田均