大藏省預金部特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
    御名御璽
    昭和二十三年七月六日
    内閣総理大臣 芦田均
   
    大藏省預金部特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律
    
      
大藏省預金部特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十三年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
題名中「大藏省預金部特別会計」の下に「外二特別会計」を加える。
 
第一項を次のように改める。
            
政府は、大藏省預金部特別会計、國有鉄道事業特別会計及び通信事業特別会計の昭和二十三年度における歳入不足を補てんするため、一般会計から、当該特別会計に繰入金をすることができる。但し、その金額は、大藏省預金部特別会計については四十五億七千九百九十七万九千円、國有鉄道事業特別会計については二百九十一億七千四百万円、通信事業特別会計については六十億二千六百万円をもつて限度とする。
 
           
 
第二項中「大藏省預金部特別会計から、」を「大藏省預金部特別会計、國有鉄道事業特別会計及び通信事業特別会計から、それぞれ」に改める。