大蔵省預金部特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第33号
公布年月日: 昭和23年5月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

大蔵省預金部特別会計の昭和23年度5月分の歳出は、人件費・事務費、預金利子、他会計への繰入金、給与特別措置費等で計1億2,991万7千円を要する。一方、預金部資金運用による利子や有価証券償還益金等の固有の歳入は752万2千円であり、差引き1億2,239万5千円の歳入不足が生じている。この不足分は会計の性質や健全財政の観点から一般会計から繰入れることが適当と考えられる。そのため、現行法で規定されている繰入金の限度額を1億2,239万5千円引き上げる必要があり、法律の改正を提案するものである。

参照した発言:
第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第19号

審議経過

第2回国会

衆議院
参議院
衆議院
(昭和23年4月30日)
参議院
(昭和23年5月1日)
衆議院
(昭和23年6月4日)
大藏省預金部特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年五月一日
内閣総理大臣 芦田均
法律第三十三号
大藏省預金部特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律
大藏省預金部特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十三年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第一項中「一億三千二百十一万四千円」を「二億五千四百五十万九千円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大藏大臣 北村徳太郎
内閣総理大臣 芦田均
大蔵省預金部特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年五月一日
内閣総理大臣 芦田均
法律第三十三号
大蔵省預金部特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律
大蔵省預金部特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十三年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第一項中「一億三千二百十一万四千円」を「二億五千四百五十万九千円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大蔵大臣 北村徳太郎
内閣総理大臣 芦田均