大蔵省預金部特別会計外二特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百七十一号
公布年月日: 昭和23年12月23日
法令の形式: 法律
大藏省預金部特別会計外二特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月二十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十一号
大藏省預金部特別会計外二特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律
大藏省預金部特別会計外二特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十三年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
題名中「外二特別会計」を「外三特別会計」に改める。
第一項中「大藏省預金部特別会計、」の下に「食糧管理特別会計、」を加え、「四十五億七千九百九十七万九千円、」を「四十一億四千六百二万六千円、食糧管理特別会計については十二億千八百三十五万二千円、」に、「二百九十一億七千四百万円」を「三百二億七千九百六十九万五千円」に、「六十億二千六百万円」を「六十九億二千六百四十三万七千円」に改める。
第二項中「大藏省預金部特別会計、」の下に「食糧管理特別会計、」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大藏大臣臨時代理 國務大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵省預金部特別会計外二特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月二十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十一号
大蔵省預金部特別会計外二特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律
大蔵省預金部特別会計外二特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十三年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
題名中「外二特別会計」を「外三特別会計」に改める。
第一項中「大蔵省預金部特別会計、」の下に「食糧管理特別会計、」を加え、「四十五億七千九百九十七万九千円、」を「四十一億四千六百二万六千円、食糧管理特別会計については十二億千八百三十五万二千円、」に、「二百九十一億七千四百万円」を「三百二億七千九百六十九万五千円」に、「六十億二千六百万円」を「六十九億二千六百四十三万七千円」に改める。
第二項中「大蔵省預金部特別会計、」の下に「食糧管理特別会計、」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂