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(官吏任用叙級令の一部を改正する等に関する勅令)
法令番号: 勅令第二百五号
公布年月日: 昭和22年5月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
廃止:
(会計検査官資格ノ件)
改正:
官吏任用叙級令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、枢密顧問の諮詢を経て、官吏任用敍級令の一部を改正する等に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年五月二日
內閣総理大臣 吉田茂
勅令第二百五号
第一條
官吏任用敍級令の一部を次のように改正する。
第一條
特別ノ官ヲ除クノ外官ヲ分チテ一級、二級及三級トシ各官ノ級別ハ法令ヲ以テ之ヲ定ム
第三條中「親任式ヲ以テ任ズル官及」ヲ「法令ニ」に改める。
第五條第一項第二号中「判事又ハ檢事」を「裁判官又ハ檢察官」に改める。
第二條
明治二十二年勅令第八十号(会計檢査官の資格に関する勅令)は、これを廢止する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、枢密顧問の諮詢を経て、官吏任用叙級令の一部を改正する等に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年五月二日
内閣総理大臣 吉田茂
勅令第二百五号
第一条
官吏任用叙級令の一部を次のように改正する。
第一条
特別ノ官ヲ除クノ外官ヲ分チテ一級、二級及三級トシ各官ノ級別ハ法令ヲ以テ之ヲ定ム
第三条中「親任式ヲ以テ任ズル官及」ヲ「法令ニ」に改める。
第五条第一項第二号中「判事又ハ検事」を「裁判官又ハ検察官」に改める。
第二条
明治二十二年勅令第八十号(会計検査官の資格に関する勅令)は、これを廃止する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
本文
詳細・沿革