(会計検査官資格ノ件)
法令番号: 勅令第八十號
公布年月日: 明治22年6月6日
法令の形式: 勅令
朕會計檢査官資格ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年六月五日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
勅令第八十號
會計檢査院法第六條ニ依リ會計檢査官ハ左ノ資格ヲ具フル者ヲ以テ之ニ任ス
第一 年齡滿三十歲以上ノ者
第二 五年以上檢査官補又ハ五年以上他ノ高等行政官タル者但試補勤務年數ハ之ヲ算ス
朕会計検査官資格ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年六月五日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
勅令第八十号
会計検査院法第六条ニ依リ会計検査官ハ左ノ資格ヲ具フル者ヲ以テ之ニ任ス
第一 年齢満三十歳以上ノ者
第二 五年以上検査官補又ハ五年以上他ノ高等行政官タル者但試補勤務年数ハ之ヲ算ス