日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(食糧管理法施行令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第百九十一号
公布年月日: 昭和22年5月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
食糧管理法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、食糧管理法施行令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月三十日
內閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 木村小左衞門
勅令第百九十一号
食糧管理法施行令の一部を次のように改正する。
第十條ノ三第二項を削る。
第十條ノ六を第十條ノ九とする。
第十條ノ六
雜穀ノ生產者ハ食糧管理法第九條ノ規定ニ基キ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ生產シタル雜穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ賣渡スベシ
第十條ノ七
農林大臣又ハ地方長官必要アリト認ムルトキハ食糧管理法第九條ノ規定ニ基キ前條ノ規定ニ依リ賣渡スベキ場合ヲ除クノ外雜穀ノ生產者ニ對シ其ノ者ノ行フ雜穀ノ賣渡又ハ販賣ノ委託ニ關シ必要ナル制限ヲ爲スコトヲ得
第十條ノ八
第九條ノ規定ハ甘藷、馬鈴薯、澱粉又ハ雜穀ニ付之ヲ準用ス
第十一條ノ五を第十一條ノ六とし、第十一條ノ四を第十一條ノ五とする。
第十一條ノ四
農林大臣又ハ地方長官必要アリト認ムルトキハ食糧管理法第九條ノ規定ニ基キ主要食糧ヲ原料又ハ材料トシテ製造スル主要食糧以外ノ物品ヲ製造スル者ニ對シ當該物品ノ原料又ハ材料タル主要食糧ノ消費又ハ使用ニ關シ必要ナル制限ヲ爲スコトヲ得
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、食糧管理法施行令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 木村小左衛門
勅令第百九十一号
食糧管理法施行令の一部を次のように改正する。
第十条ノ三第二項を削る。
第十条ノ六を第十条ノ九とする。
第十条ノ六
雑穀ノ生産者ハ食糧管理法第九条ノ規定ニ基キ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ生産シタル雑穀ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ政府ニ売渡スベシ
第十条ノ七
農林大臣又ハ地方長官必要アリト認ムルトキハ食糧管理法第九条ノ規定ニ基キ前条ノ規定ニ依リ売渡スベキ場合ヲ除クノ外雑穀ノ生産者ニ対シ其ノ者ノ行フ雑穀ノ売渡又ハ販売ノ委託ニ関シ必要ナル制限ヲ為スコトヲ得
第十条ノ八
第九条ノ規定ハ甘藷、馬鈴薯、澱粉又ハ雑穀ニ付之ヲ準用ス
第十一条ノ五を第十一条ノ六とし、第十一条ノ四を第十一条ノ五とする。
第十一条ノ四
農林大臣又ハ地方長官必要アリト認ムルトキハ食糧管理法第九条ノ規定ニ基キ主要食糧ヲ原料又ハ材料トシテ製造スル主要食糧以外ノ物品ヲ製造スル者ニ対シ当該物品ノ原料又ハ材料タル主要食糧ノ消費又ハ使用ニ関シ必要ナル制限ヲ為スコトヲ得
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
本文
詳細・沿革