国立公園委員会官制
法令番号: 勅令第百七十六号
公布年月日: 昭和22年5月1日
法令の形式: 勅令
朕は、國立公園委員会官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月三十日
內閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第百七十六号
國立公園委員会官制
第一條 國立公園委員会は、國立公園中央委員会及び國立公園地方委員会とする。
國立公園委員会は、厚生大臣の監督に属する。
第二條 國立公園中央委員会(以下中央委員会という。)は、これを厚生省に置く。
國立公園地方委員会(以下地方委員会という。)は、國立公園ごとにこれを置き、当該國立公園の名を冠する。
第三條 中央委員会は、厚生大臣の諮問に應じ、國立公園に関する重要事項を調査審議する。
地方委員会は、関係地方長官の諮問に應じ、当該國立公園の運営に関する重要事項を調査審議する。
國立公園委員会は、國立公園に関する重要事項について、関係官廳に建議することができる。
第四條 中央委員会は、会長一人及び委員四十人以內でこれを組織する。
地方委員会は、会長一人及び委員二十人以內でこれを組織する。
特別の事項を調査審議するため必要がある場合は、前二項の定員の外臨時委員を置くことができる。
第五條 中央委員会の会長は、厚生大臣を以てこれに充て、地方委員会の会長は、厚生大臣の奏請によつて內閣で、これを命ずる。
委員及び臨時委員は、関係各廳の関係官吏及び学識経驗ある者のうちから、中央委員会では厚生大臣の奏請によつて內閣で、これを命じ、地方委員会では関係地方長官の意見を聽き厚生大臣が、これを命ずる。
第六條 会長は、会務を総理する。
会長に事故があるときは、会長の指名する委員が、その職務を代理する。
第七條 委員会に幹事を置き、中央委員会では厚生大臣が、地方委員会では関係地方長官の意見を聽き厚生大臣が、これを命ずる。
幹事は、会長の指揮を受けて庶務を整理する。
第八條 委員会に書記を置き、会長がこれを命ずる。
書記は、上司の指揮を受けて庶務に從事する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、国立公園委員会官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第百七十六号
国立公園委員会官制
第一条 国立公園委員会は、国立公園中央委員会及び国立公園地方委員会とする。
国立公園委員会は、厚生大臣の監督に属する。
第二条 国立公園中央委員会(以下中央委員会という。)は、これを厚生省に置く。
国立公園地方委員会(以下地方委員会という。)は、国立公園ごとにこれを置き、当該国立公園の名を冠する。
第三条 中央委員会は、厚生大臣の諮問に応じ、国立公園に関する重要事項を調査審議する。
地方委員会は、関係地方長官の諮問に応じ、当該国立公園の運営に関する重要事項を調査審議する。
国立公園委員会は、国立公園に関する重要事項について、関係官庁に建議することができる。
第四条 中央委員会は、会長一人及び委員四十人以内でこれを組織する。
地方委員会は、会長一人及び委員二十人以内でこれを組織する。
特別の事項を調査審議するため必要がある場合は、前二項の定員の外臨時委員を置くことができる。
第五条 中央委員会の会長は、厚生大臣を以てこれに充て、地方委員会の会長は、厚生大臣の奏請によつて内閣で、これを命ずる。
委員及び臨時委員は、関係各庁の関係官吏及び学識経験ある者のうちから、中央委員会では厚生大臣の奏請によつて内閣で、これを命じ、地方委員会では関係地方長官の意見を聴き厚生大臣が、これを命ずる。
第六条 会長は、会務を総理する。
会長に事故があるときは、会長の指名する委員が、その職務を代理する。
第七条 委員会に幹事を置き、中央委員会では厚生大臣が、地方委員会では関係地方長官の意見を聴き厚生大臣が、これを命ずる。
幹事は、会長の指揮を受けて庶務を整理する。
第八条 委員会に書記を置き、会長がこれを命ずる。
書記は、上司の指揮を受けて庶務に従事する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。