第一條 國立公園委員会は、國立公園中央委員会及び國立公園地方委員会とする。
第二條 國立公園中央委員会(以下中央委員会という。)は、これを厚生省に置く。
國立公園地方委員会(以下地方委員会という。)は、國立公園ごとにこれを置き、当該國立公園の名を冠する。
第三條 中央委員会は、厚生大臣の諮問に應じ、國立公園に関する重要事項を調査審議する。
地方委員会は、関係地方長官の諮問に應じ、当該國立公園の運営に関する重要事項を調査審議する。
國立公園委員会は、國立公園に関する重要事項について、関係官廳に建議することができる。
第四條 中央委員会は、会長一人及び委員四十人以內でこれを組織する。
地方委員会は、会長一人及び委員二十人以內でこれを組織する。
特別の事項を調査審議するため必要がある場合は、前二項の定員の外臨時委員を置くことができる。
第五條 中央委員会の会長は、厚生大臣を以てこれに充て、地方委員会の会長は、厚生大臣の奏請によつて內閣で、これを命ずる。
委員及び臨時委員は、関係各廳の関係官吏及び学識経驗ある者のうちから、中央委員会では厚生大臣の奏請によつて內閣で、これを命じ、地方委員会では関係地方長官の意見を聽き厚生大臣が、これを命ずる。
会長に事故があるときは、会長の指名する委員が、その職務を代理する。
第七條 委員会に幹事を置き、中央委員会では厚生大臣が、地方委員会では関係地方長官の意見を聽き厚生大臣が、これを命ずる。