昭和6年制定の国立公園法について、18年間の運用実績と今後の行政運営を踏まえ、保護・利用の両面から必要な改正を行うものである。主な改正点は、受益者負担及び原因者負担規定の追加、水位水量の増減を伴う行為の制限、特別保護地区の設定、国立公園法準用地区の設定、国立公園審議会に関する規定の挿入である。これらにより、天与の景観の保護を充実させるとともに、利用促進を図るものである。
参照した発言: 第5回国会 衆議院 厚生委員会 第12号